○北島町介護保険法に基づく指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則
平成19年3月30日
北島町規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所(以下「指定地域密着型サービス事業所等」という。)並びに指定介護予防支援事業所の指定等並びに地域包括支援センターの設置の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定地域密着型サービス事業所等の指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項又は第115条の12第1項の申請は、様式第1号による指定申請書により行うものとする。
2 法第78条の2第1項、第79条第1項又は第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第78条の5第2項、第82条第2項又は第115条の15第2項の規定による届出は、様式第3号の2による廃止・休止届出書により行うものとする。
(指定地域密着型サービス事業所等の指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式第4号による指定辞退届出書により行うものとする。
(指定地域密着型サービス事業所等の指定更新の申請)
第5条 法第78条の12若しくは第115条の21において準用する法第70条の2第1項又は法第79条の2第1項の更新の申請は、様式第5号による指定更新申請書により行うものとする。
(指定介護予防支援事業所の指定の申請)
第6条 法第115条の22第1項の申請は、様式第6号による指定申請書により行うものとする。
2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第115条の25第2項の規定による届出は、様式第8号の2による廃止・休止届出書により行うものとする。
(指定介護予防支援事業所の指定更新の申請)
第8条 法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の更新の申請は、様式第9号による指定更新申請書により行うものとする。
(地域包括支援センターの設置の届出)
第9条 法第115条の46第3項の規定による届出は、様式第10号による設置届出書により行うものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月6日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月18日規則第18号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。