○北島町国民健康保険条例
昭和34年4月1日
北島町条例第3号
第1章 この町が行う国民健康保険の事務
第1条 この町が行う国民健康保険の事務については法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。
第3章 削除
第4条 削除
第4章 保険給付
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときはその者の葬祭を行う者に対し葬祭費として2万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第6条の2 削除
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
第5章 保健事業
(保健事業)
第7条 この町は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 この町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。
第9条 被保険者でない者に第7条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 国民健康保険税
第10条 この町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 罰則
第11条 削除
第12条 この町は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。
第13条 この町は世帯主又は世帯主であった者が、正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第14条 この町は偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第15条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、第2条については昭和34年1月1日から適用する。
(療養の給付の範囲の特例)
2 この町は当分の間(昭和36年3月31日)、次の各号に掲げる範囲に属する療養について療養の給付を行わない。
(1) 往診
(2) 病院又は診療所へ収容した場合における給食及び寝具設備
3 削除
4 北島町国民健康保険条例及び国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置条例は廃止する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
10 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和37年6月1日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
2 北島町国民健康保険条例(昭和34年4月1日北島町条例第3号)附則第3項を次のように改める。
3 削除
附則(昭和38年3月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年6月10日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年9月22日条例第17号)
この条例は、昭和41年1月1日から施行する。
附則(昭和45年3月24日条例第9号)
この条例は、昭和45年9月1日から施行する。
附則(昭和45年3月24日条例第9号)
この条例は、昭和45年9月1日から施行する。
附則(昭和49年3月23日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和50年10月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和52年3月22日条例第9号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和54年3月19日条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年9月25日条例第15号)
この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
附則(昭和57年3月25日条例第11号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月22日条例第22号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第12条及び第13条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年9月7日条例第11号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則(昭和60年9月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月23日条例第20号)
この条例は、昭和61年3月1日から施行する。
附則(昭和62年3月23日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の北島町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第6条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第12条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月25日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の北島町国民健康保険条例第5条の規定は、平成4年4月1日以後の出産に基づき支給される助産費から適用し、同日前に支給される助産費については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月28日条例第16号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第7条から第9条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る育児手当金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成12年5月18日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年9月13日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月26日条例第18号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月26日条例第27号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第20号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成21年9月18日条例第24号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月23日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第4号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成24年5月10日条例第17号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第18号)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月19日条例第10号)
(施行期日)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項から第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和3年3月17日条例第12号)
この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年12月20日条例第27号)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月20日条例第9号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。