○北島町し尿の処理に関する条例
昭和56年12月24日
北島町条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、本町のし尿(し尿浄化槽に係る汚泥を含む。以下同じ。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。
(し尿処理の方法)
第3条 し尿の収集及び運搬については次条の規定による許可を受けた者により行うものとし、処分については本町において行うものとする。
(し尿収集運搬業及びし尿浄化槽清掃業の許可申請)
第4条 法第7条第1項及び浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。
(許可及び許可証の交付)
第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、規則で定める条件を付して、許可するものとする。
2 前項の規定による許可をしたときは、町長は、許可証を交付する。
(許可証の再交付)
第6条 前条の規定による許可証を亡失し、又は毀損したときは、直ちにその事由を付し、町長に届け出て再交付を受けなければならない。
(し尿処理手数料)
第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、し尿処理手数料(以下「処理手数料」という。)を徴収する。
(処理手数料の徴収)
第8条 処理手数料は、し尿投入券(以下「投入券」という。)によって徴収する。
2 投入券の型式は、規則で定める。
(投入券の無効)
第9条 著しく汚染し、又は破損した投入券は、無効とする。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第11条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の過料に処する。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第5号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の北島町し尿処理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において第8条第1項に規定するし尿投入券による徴収から適用する。
附則(平成6年5月17日条例第9号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附則(平成16年3月26日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第8号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第11号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
別表(第7条関係)
種別 | 単位 | 処理手数料 |
し尿処理手数料 | 1.8キロリットル当たり | 3,000円 |