○北島町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例
平成18年6月28日
北島町条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、放置自動車等の発生防止及び適正な処理に関し必要な事項を定め、公共の場所における放置自動車等により生ずる障害を除去することにより、町民の快適な生活と安全を確保するとともに良好な環境の形成に資することを目的とする。
(1) 公共の場所 道路、公園、河川、駐車場その他公共の用に供する場所をいう。
(2) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車並びに同条第4項に規定する軽車両をいう。
(3) 放置自動車等 自動車等でその機能の一部又は全部を失った状態で放置されているものをいう。
(4) 放置 自動車等が正当な権限に基づくことなく、公共の場所に相当期間にわたり置かれていることをいう。
(5) 所有者等 自動車の所有権、占有権又は使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車等を放置した者又は放置させた者をいう。
(6) 事業者等 自動車等の製造、輸入又は販売を業として行っている者及び不用となった自動車等の輸送、解体又は処分を業として行っている者並びにこれらの団体をいう。
(7) 廃物 放置自動車等で自動車として本来の用に供することが困難な状態にあるものをいう。
(8) 処分等 廃物を撤去し、最終処分すること並びに処理するために必要な措置をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、必要な施策の実施に努めるものとする。
(町民の責務)
第4条 町民(町の区域内において自動車等を有し、又は使用する者を含む。)は、前条の規定により町長が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者等の責務)
第5条 事業者等は、自動車等が廃物とならないようその回収その他適切な措置を講じるよう努めるとともに、町長の実施する施策に協力しなければならない。
(放置の禁止)
第6条 何人も、自動車等を放置し、又は放置させてはならない。
(通報)
第7条 公共の場所における放置自動車等を発見した者は、町長にその旨を通報するよう努めなければならない。
2 町長は、前項の規定による通報があったときは、当該自動車等が放置されている場所を管轄する警察署長並びにその他必要があると認める関係機関に、その内容を通報する等の適切な措置を講じるものとする。
(調査等)
第8条 町長は、前条第1項の規定による通報があったときその他必要があると認めるときは、放置自動車等の状況その他の事項を調査することができる。
2 町長は、前項の規定による調査に当たっては、関係機関への照会その他の方法により所有者等の確認に努めるものとする。
3 町長は、放置自動車等の状況その他の事項を調査したときは、当該放置自動車等に警告書を貼り付け、所有者等に適正な処理を促すよう努めるものとする。
(撤去命令)
第9条 町長は、前条の規定による調査の結果、放置自動車等の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、期間を定めて当該放置自動車等の撤去を命じることができる。
2 町長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けるべき者に対し、期間を定めて弁明の機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要が生じたときは、この限りでない。
(所有者等の判明時の強制撤去等)
第10条 町長は、前条第1項の期間を経過しても所有者等が当該放置自動車等を撤去しないときは、当該放置自動車等を撤去し、又は保管することができる。
2 町長は、前項の規定により放置自動車等を撤去し、又は保管したときは、当該所有者等に対し当該放置自動車等を引き取るよう通知するものとする。
(所有者等の不明時の強制撤去等)
第11条 町長は、第8条の規定による調査等を行ったにもかかわらず、当該放置自動車等の所有者等を確認できなかったときは、当該放置自動車等を撤去することができる。
2 町長は、前項の規定により放置自動車等を撤去するときは、あらかじめその旨を告示しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により放置自動車等を撤去したときは、当該放置自動車等が放置してあった場所に当該放置自動車等を撤去した旨を表示する等の適切な措置を講ずるものとする。
4 町長は、第1項の規定により放置自動車等を撤去したときは、当該放置自動車等を3か月間保管しなければならない。
5 町長は、前項の規定により放置自動車等を保管したときは、その旨を告示しなければならない。
2 町長は、放置自動車等の返還に際しては、当該放置自動車等の所有者等の確認を行うものとする。
(1) 機能の一部又は全部を喪失し、自動車として本来の用に供することが困難であると町長が認めるとき。
(2) 放置されている場所その他の状況から投棄の意思が明らかであると町長が認めるとき。
(3) 法第11条第1項に規定する自動車登録番号標、法第73条第1項に規定する車両番号標その他これに類する標識が滅失し、又は判読が困難な程度に毀損しているとき。
3 町長は、前2項の規定による認定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(処分等)
第14条 町長は、前条第3項に規定する告示の期間を経過したときは、廃物として認定した放置自動車等を処分することができる。
2 町長は、前項の規定による処分をする場合において、廃物に経済的価値があり、かつ、売却が可能なときは、当該廃物を売却することができる。
3 前項の規定により売却した代金は、町に帰属するものとする。
(費用の請求)
第15条 町長は、放置自動車等の撤去若しくは保管又は廃物の処分に要した費用を、当該放置自動車等の所有者等に対し請求することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第17条 第9条第1項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。