○北島町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例
昭和48年3月28日
北島町条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障がい者等に対し、医療費の一部を助成することにより、その保健の向上に寄与し、もって重度心身障がい者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「重度心身障がい者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者を除く。
(1) 別表第1に定める要件を具備する重度心身障がい者(65歳以上75歳未満の者であって、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号の政令で定める程度の障がいの状態にあるものにあっては、同号の認定を受けた者に限る。)
(2) 別表第2に定める要件を具備する重度心身障がい者(65歳以上75歳未満の者であって、高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の政令で定める程度の障がいの状態にあるものにあっては、同号の認定を受けた者に限る。)
(3) 別表第3に定める要件を具備するひとり親家庭の父母等
(4) 削除
2 この条例において「医療に関する給付」とは、次の各号のものをいう。
(1) 医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費及び訪問看護療養費
3 この条例において、「医療保険各法」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)その他規則で定める法令をいう。
(医療費の助成)
第3条 町は、町の区域内に居住地を有する重度心身障がい者等の疾病又は負傷について医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療に関する給付(前条第1項第3号に該当する者(以下「ひとり親家庭の父母等」という。)のうち母子家庭の母又は父子家庭の父に係るものにあっては入院治療に限る。以下同じ。)が行われた場合において、当該医療に関する給付に要する費用のうち医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により重度心身障がい者等が負担することとなる費用から、各法の規定による附加給付金等及び規則で定める額を控除した額を、規則で定める手続きに従い、その者に対し重度心身障がい者等医療費(以下「医療費」という。)として助成する。ただし、重度心身障がい者等が当該疾病又は負傷について、医療に関する給付のほかに、法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において助成を行わない。
2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法、保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
3 医療費は、次の各号の一に該当する場合は助成しない。
(2) 重度心身障がい者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は重度心身障がい者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として重度心身障がい者の生計を維持する者の前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるとき。
(3) 第1項に規定する者のうち、ひとり親家庭の父母等が次に掲げる者に該当するとき。ただし、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第13条の2第2項第1号の規定により児童扶養手当が支給されない者のうち、その前年の所得が、父又は母については同法第9条又は第10条に規定する所得と、養育者(父又は母を除き、児童と同居して、これを監護し、かつ、生計を維持する者をいう。)については同法第9条の2又は第11条に規定する所得とを比べて、児童扶養手当が支給される所得以下であるときについては、この限りでない。
ア 児童扶養手当法第9条により児童扶養手当が支給されない者又はその者に監護されている児童
イ 児童扶養手当法第9条の2により児童扶養手当が支給されない者に養育(児童と同居して、これを監護し、かつ、生計を維持することをいう。以下同じ。)されている児童
ウ 児童扶養手当法第10条により児童扶養手当が支給されない者又はその者に監護されている児童
エ 児童扶養手当法第11条により児童扶養手当が支給されない者に養育されている児童
5 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、医療費の助成があったものとみなす。
第3条の2 町長は、前条第4項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
(損害賠償との調整)
第4条 町長は、第3条第1項に規定する者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額において、医療費の全部又は一部を助成せず、又は既に助成した医療の額に相当する金額を返還させることができる。
(助成費の返還)
第5条 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第6条 医療費の助成を受ける権利は譲り渡し又は担保に供することができない。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、第2条第3号を削る改正規定は昭和48年7月1日から、その他の規定は、同年10月1日から適用する。
附則(昭和49年7月5日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月22日条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年9月25日条例第16号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和57年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月18日条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行し、昭和58年2月1日以降診療分から適用する。
附則(平成元年6月22日条例第19号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成6年10月4日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年3月28日条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月25日条例第24号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月24日条例第17号)
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成18年9月26日条例第26号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条の2の改正規定は、同年2月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年9月17日条例第25号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年6月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月22日条例第32号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第3条第3項第3号の改正規定は、同年12月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日条例第21号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の北島町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例第3条第3項第1号の規定は、令和元年8月1日以後に受けた医療費の助成について適用し、同年8月1日前に受けた医療費の助成については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
対象者 | 障がいの種類 | 要件 |
重度心身障がい者 | 1 知的障がい者 | 標準化された知能検査によって測定された知能指数が、おおむね35以下と判定され又は同程度以下と認められる者 |
2 身体障がい者 | (1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表(次号において「障害程度等級表」という。)の1級に該当する障がいを有する者 (2) 障害程度等級表の2級に該当する障がいを有する者であって、引き続き3か月以上、食事、入浴、排便等の日常生活に常に介護を要し、かつ、その状態が継続すると認められる者 |
別表第2(第2条関係)
対象者 | 障がいの種類 | 要件 |
重度心身障がい者 | 1 身体障がい者 | 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表(次号において「障害程度等級表」という。)の2級に該当する障がいを有する者のうち、別表第1に該当する者を除いた者 |
2 重複障がい者 | 標準化された知能検査によって測定された知能指数が、おおむね50以下と判定され又は、同程度以下と認められるもので、かつ、障害程度等級表の3級又は4級に該当する障がいを有する者 |
別表第3(第2条関係)
対象者 | 区分 | 要件 |
ひとり親家庭の父母等 | 1 母子家庭の母 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子(この表において「配偶者のない女子」という。)で現に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している者 |
2 母子家庭の児童 | 配偶者のない女子に扶養されている18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童 | |
3 父子家庭の父 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子(この表において「配偶者のない男子」という。)で現に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している者 | |
4 父子家庭の児童 | 配偶者のない男子に扶養されている18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童 | |
5 父母のない児童 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条第1項に規定する父母のない児童のうち18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童 |
別表第4 削除