○北島町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例

平成9年6月30日

北島町条例第17号

北島町乳児医療費の助成に関する条例(昭和48年北島町条例第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部をその保護者等に助成することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「医療に関する給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費の支給をいう。

3 この条例において「医療保険各法」とは、健康保険法(大正11年法律第70号。以下「健保法」という。)その他規則で定める法令をいう。

4 この条例において「小児特定疾患医療給付」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条の規定に基づき国又は地方公共団体が負担する自立支援医療(子どもに係るものに限る。)その他規則で定める医療に関する給付をいう。

(助成対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者は、次の各号に該当する子ども(以下「対象子ども」という。)を保護する父母若しくは現に保護し、その生計を維持している者又は自らが医療費を負担している子どもとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている子どもを除く。

(1) 北島町(以下「町」という。)の区域内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者

(2) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者である者

(子どもはぐくみ医療費の助成)

第4条 町は、対象子どもの疾病又は負傷について医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付に要する費用のうち、医療保険各法の規定により助成対象者が負担することになる費用から、各法の規定による附加給付金等及び規則で定める額を控除した額を規則で定める手続に従い、助成対象者に対し、子どもはぐくみ医療費として支給する。ただし、当該疾病又は負傷について、小児特定疾患医療給付等国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、当該医療に関する給付が行われた限度において、子どもはぐくみ医療費を支給しない。

2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)、保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第93号)の例により算定した額とする。ただし、その額は、現に要した費用の額を超えることができない。

(支給の方法)

第5条 町は、対象子どもが健保法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関、保険薬局その他規則で定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、子どもはぐくみ医療費として助成すべき額の限度において、助成対象者が当該医療に関し、当該保険医療機関等に支払うべき費用を、助成対象者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、助成対象者に対し、子どもはぐくみ医療費の支給があったものとみなす。

3 町は、第1項の規定により、保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払いに関する事務を徳島県国民健康保険団体連合会等に委託することができる。

(損害賠償との調整)

第6条 町長は、助成対象者が当該対象子どもに係る疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、子どもはぐくみ医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した子どもはぐくみ医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(子どもはぐくみ医療費の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により子どもはぐくみ医療費の支給を受けた者に対し、当該子どもはぐくみ医療費に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 子どもはぐくみ医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成9年9月1日から施行する。

2 改正後の北島町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後の助成について適用し、同日前の北島町乳児医療費の助成の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月27日条例第12号)

平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月24日条例第13号)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

2 改正後の北島町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以降の助成について適用し、同日前の北島町乳幼児医療費の助成の適用については、なお従前の例による。

(平成14年9月26日条例第22号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 改正後の北島町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以降の助成について適用し、同日前の北島町乳幼児医療費の助成の適用については、なお従前の例による。

(平成18年6月28日条例第25号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定は、施行日以降の助成について適用し、施行日前の助成の適用については、なお従前の例による。

(平成21年9月18日条例第25号)

1 この条例は、平成21年11月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定は、施行日以降の助成について適用し、施行日前の助成の適用については、なお従前の例による。

(平成22年3月29日条例第8号)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定は、施行日以降の助成について適用し、施行日前の助成の適用については、なお従前の例による。

(平成25年3月26日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月24日条例第24号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第8号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年2月9日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の北島町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

北島町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例

平成9年6月30日 条例第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成9年6月30日 条例第17号
平成13年3月27日 条例第12号
平成14年6月24日 条例第13号
平成14年9月26日 条例第22号
平成18年6月28日 条例第25号
平成21年9月18日 条例第25号
平成22年3月29日 条例第8号
平成25年3月26日 条例第5号
平成25年6月24日 条例第24号
平成27年3月20日 条例第8号
平成30年3月19日 条例第8号
令和4年2月9日 条例第1号