○北島町児童館管理運営規則
昭和47年4月25日
北島町規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、北島町児童館(以下「児童館」という。)の管理並びに運営について定めることを目的とする。
(事業)
第2条 児童館は、児童の豊かな情操と健全な心身の育成を図ることを目的として、おおむね次の事業を行う。
(1) 児童に遊びを与え、異年齢の子どもたちが継続的に音楽遊びや運動遊び造形遊び等を行う。
(2) 本の読み聞かせや紙芝居等を行い、自主学習の場を与え児童の健全育成に必要な活動を行う。
(3) その他町長において必要と認めることを行う。
2 この事業は、北島町児童館の設置及び管理に関する条例(昭和47年北島町条例第3号)に規定する施設及び別表に掲げる施設において実施するものとする。
(開館及び休館)
第3条 児童館の開館時間は、午前10時から午後6時45分までとする。ただし、小学校の長期休業期間及び休日登校による振替休校日等の開館時間は、午前7時15分から午後6時45分までとする。
2 児童館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日(北島中央児童館を除く)
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
3 町長は、前2項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用届出)
第4条 集会その他グループ等により使用するときは、町長が別に定める使用許可申請書を提出して許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号の一に該当すると認める者は、使用を許可してはならない。
(1) 感染症又は他人に不快の感を与えるおそれのある疾患のある者
(2) 教化し難い不良の性癖があって他人を感化するおそれのある者
(3) 個人の営利を目的とする場合
(4) その他管理上適当でないと認める場合
(館内における禁止行為)
第6条 児童館において次の行為を禁止する。
(1) 他人の迷惑となる行為
(2) 建物、備品等を損傷若しくは滅失し又は館内を不潔にする行為
(3) その他管理者の指示に反する行為
(退館)
第7条 入館者が次の各号の一に該当するときは、管理者は退館を命ずることができる。
(1) 公安又は風俗をみだし、又はみだすおそれのあるもの
(2) 前条の規定に違反したとき
(損害賠償)
第8条 使用者が故意又は重大なる過失により施設若しくは附属設備を滅失又は棄損したときは、損害額を賠償させることがある。
(委任)
第9条 この規則に定めるものを除くほか、児童館の管理、運営その他この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月20日規則第1号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(平成10年12月1日規則第18号)
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成12年6月30日規則第13号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年4月16日規則第7号)
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成14年2月6日規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月8日規則第19号)
この規則は、平成16年6月8日から施行する。
附則(平成27年9月18日規則第21号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和3年8月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
北島南児童館 | 北島町江尻字宮ノ本41番地3(北島町南部地区学習等供用施設内) |
北島中央児童館 | 北島町中村字長池28番地(北島町中央地区学習等供用施設内) |
北島北児童館 | 北島町北村字壱町四反地18番地1(北島町北部地区学習等供用施設内) |