○北島町手数料条例
平成12年3月28日
北島町条例第13号
北島町手数料条例(昭和24年北島町条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に条例で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の種類、名称及び額)
第2条 手数料の種類、名称及び額は、別表のとおりとする。
(手数料の徴収の時期等)
第3条 手数料は、申請の際又は交付の際、現金でこれを徴収する。
(郵送による送付)
第4条 郵便による謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(手数料の免除)
第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 北島町の住民で公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったもの
(4) 官公署から請求があったもの
(5) 公用で使用するもの
(6) 公的年金受給権者に対する現況証明
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
(手数料の不還付)
第6条 既納の手数料は、還付しない。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている手数料については、なお従前の例による。
3 第2条の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間における住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)第38条別記様式第二に規定する住民基本台帳カードの新規発行については、無料とする。
附則(平成15年3月26日条例第6号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年6月26日条例第21号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月25日条例第10号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第19号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第33号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、別表の19の項の改正規定は、平成27年10月5日から施行する。
附則(令和2年9月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月18日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正規程の申請がされている同日以後に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年1月19日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 名称 | 単位 | 金額 | 摘要 |
1 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく鳥獣の飼養に係る登録票の交付、同条第5項の規定に基づく登録の更新及び同条第6項の規定に基づく登録票の再交付 | 鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 1件 | 3,400円 |
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2 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍の謄本又は抄本及び戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円 | |
3 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍の記載事項証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 | |
3の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に規定する方法に限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 | |
4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍の謄本又は抄本及び除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750円 | |
5 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍の記載事項証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 | |
5の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 | |
6 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出又は申請の受理の証明書の交付 | 届出又は申請の受理証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円 | |
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書の交付手数料 | 1通につき | 1,400円 | ||
7 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)又は第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付 | 届書その他町長の受理した書類の記載事項証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円 | |
7の2 戸籍法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 届書等情報内容証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円 | |
8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届書その他町長の受理した書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
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9 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件 | 86,000円 |
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10 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件 | 6,200円 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。 |
1件 | 8,600円 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。 | ||
1件 | 13,000円 | 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。 | ||
1件 | 35,000円 | 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。 | ||
1件 | 43,000円 | 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき。 | ||
11 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件 | 1,300円 |
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12 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1頭 | 3,000円 |
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13 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件 | 550円 |
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14 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1件 | 1,600円 |
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15 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件 | 340円 |
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16 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両 | 750円 |
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17 各種集団検診 | 胃がん検診手数料 | 1回 | 500円 |
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乳がん検診手数料 | 1回 | 300円 |
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乳房エックス線検査手数料(マンモグラフィー検診) | 1回 | 700円 |
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18 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)、北島町印鑑条例(昭和52年北島町条例第2号)又はその他に関する証明書の交付等 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 1通につき | 300円 | |
住民票の写し等交付手数料 | 1通につき | 300円 | ||
その他諸証明等交付手数料 | 1通につき | 300円 | ||
住民基本台帳等の閲覧等手数料 | 1件につき | 300円 | ||
印鑑登録証の再交付手数料 | 1枚につき | 300円 |