○北島町補助金交付要綱

昭和44年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、法令その他に定めるものを除くほか、本町が交付する補助金について必要な事項を定めることを目的とする。

(交付の対象)

第2条 補助金は、公益上必要と認める事務又は事業(以下「補助事業」という。)を行うものに対し、その実施に必要な経費の一部を予算の範囲内において交付する。

(補助金交付の申請)

第3条 補助金の交付を申請しようとするもの(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(補助金交付の決定及び通知)

第4条 町長は前条の申請があったときは、その事業の内容を審査し、補助金を交付することを適当と認めた場合は補助金の交付を決定し、その決定の内容を当該申請者に通知する。

(補助金の請求)

第5条 申請者は補助金を請求しようとするときは、補助金請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業の調査等)

第6条 町長は申請者に対し必要な報告を求め、又は補助事業の状況について調査することがある。

2 町長は前項の報告又は調査の結果必要があると認めるときは、補助事業の施行について指示することがある。

(実績報告)

第7条 申請者は町長が定めた時期までに、補助事業実績報告書(様式第3号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(補助の返還)

第8条 町長は次の各号に該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 支出額が予算額にくらべて減少したとき。

(4) 第6条第1項に規定する報告調査を拒み又は第2項に規定する指示に従わなかったとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、昭和44年4月1日より施行する。

(平成25年3月26日要綱第17号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年8月18日告示第32号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年5月22日告示第39号)

この告示は、公表の日から施行する。

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北島町補助金交付要綱

昭和44年4月1日 種別なし

(令和5年5月22日施行)