○北島町職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和45年3月24日
北島町条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、北島町職員の給与に関する条例(昭和32年北島町条例第4号)第12条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に定めるところによる。
(1) 税務手当
(2) 衛生業務手当
(3) 戸籍事務待機手当
(4) し尿処理業務待機手当
(5) 幼稚園長手当
(税務手当)
第3条 税務手当は、町税及び国民健康保険税の賦課徴収に関する事務に従事した者に対して支給する。
2 税務手当の額は、1月につき5,000円とする。
(衛生業務手当)
第4条 衛生業務手当は、じん芥処理業務、し尿処理業務又は土木施設清掃業務に従事した者に対して支給する。
2 衛生業務手当の額は、1月につき1万4,000円とする。
(戸籍事務待機手当)
第5条 戸籍事務待機手当は、北島町の休日を定める条例(平成元年北島町条例第15号)第1条第1項に掲げる休日において午前8時30分から午後10時までの間、戸籍事務を処理することを目的として待機し、及び当該事務を処理する者に対して支給する。
2 戸籍事務待機手当の額は、1日につき4,200円とする。
(し尿処理業務待機手当)
第6条 し尿処理業務待機手当は、北島町の休日を定める条例第1条第1項に掲げる休日において午前8時30分から午後10時までの間、し尿処理に関する非常事態に対処することを目的として待機し、及び処理する者に対して支給する。
2 し尿処理業務待機手当の額は、1日につき4,200円とする。
(幼稚園長手当)
第7条 幼稚園長手当は、北島町職員の給与に関する条例第9条に規定する管理職手当の支給を受ける職に当たる職員以外の者で、任命権者が認めるものが幼稚園長に従事した場合に支給する。
2 幼稚園長手当の額は、1月につき6,000円とする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年7月10日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年2月1日から適用する。ただし、第3条第2項及び第5条第2項の改正規定並びに別表を削る規定は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月22日条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。
附則(昭和63年5月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月20日条例第27号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月21日条例第28号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成6年12月21日条例第28号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年12月21日条例第36号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日条例第22号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第28号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日条例第23号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第18号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第22号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。