○最高号給等を受ける職員の号給の切替え等に関する規則

昭和43年3月1日

北島町規則第1号

(最高号給等職員の号給等の切替え)

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年北島町条例第4号。以下「昭和43年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、その者の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10月を超えない期間

(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあっては、その者の経過期間のうち16月を超えない期間

(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高を超える給料月額である職員にあっては、その者の経過期間

(最高号給等職員の切替えの特例)

第3条 昭和43年改正条例附則第3項に規定する職員のうち、その者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算する期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(特定号給職員の期間の通算)

第4条 昭和43年改正条例附則第2項に規定する職員(2等級2号給の職員でその者の経過期間が5月を超えるものに限る。)に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、その者の経過期間のうち2月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(特定の職員の昇給の特例)

第5条 切替日においてその者の受ける号給が2等級3号給である職員(切替日の前日において同じ号給を受ける職員に限る。)に対する切替日以降の最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。

(1) 切替日において当該号給を受けていた期間が2月未満である職員 2月

(2) 切替日において当該号給を受けていた期間が2月以上5月未満である職員 5月

(3) 切替日において当該号給を受けていた期間が5月以上である職員 その切替日における号給を受けていた期間に相当する期間

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

別表(第1条関係)

最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

20号給

20号給

21号給

21号給

20号給

20号給

21号給

21号給

 

64,500

69,900

56,100

22号給

42,700

45,900

31,200

33,600

 

 

 

 

 

 

 

65,500

71,000

57,100

61,600

43,600

46,900

31,900

34,400

66,500

72,100

58,100

62,600

44,500

47,900

32,600

35,200

67,500

73,200

59,100

63,600

45,400

48,900

33,300

36,000

68,500

74,300

60,100

64,600

46,300

49,900

34,000

36,800

備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、切替日の前日における号給又は給料月額を示し、「切替後の号給等」とは、切替日における号給又は給料月額を示す。

最高号給等を受ける職員の号給の切替え等に関する規則

昭和43年3月1日 規則第1号

(昭和43年3月1日施行)