○北島町公務災害見舞金支給条例
昭和60年1月22日
北島町条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、職員が公務上の災害(負傷、疾病、障害及び、死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合に、職員又はその遺族に対し、公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項に規定する職員並びに北島町議会の議員、北島町農業委員会委員、北島町選挙管理委員会委員、北島町監査委員、北島町教育委員会の教育長及び委員並びに北島町固定資産評価審査委員会委員をいう。
2 この条例において「通勤」とは、法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。
(見舞金の種類)
第3条 見舞金は一時金とし、次に掲げるものとする。
(1) 死亡見舞金
(2) 障害見舞金
(死亡見舞金)
第4条 死亡見舞金は、職員が公務上の災害又は通勤による災害により死亡した場合にその遺族に支給する。
2 死亡見舞金の額は、別表に定める額とする。
(遺族の範囲及び順位等)
第5条 死亡見舞金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位等は、法第37条の規定を適用する。
2 前項の規定により死亡見舞金の支給を受けることができる同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人が受ける死亡見舞金の額は、その人数で除して得た額とする。
(障害見舞金)
第6条 障害見舞金は、職員が公務上の災害又は通勤による災害により負傷し、若しくは疾病にかかり、治癒したとき(その症状が固定したときを含む。)、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害が存する場合に当該職員に支給する。
2 障害見舞金の額は、別表に定める障害の等級に対応する額とする。
(認定)
第7条 この条例による公務上の災害又は通勤による災害の認定及び障害の等級の認定については、当該職員に適用される公務災害補償に関する法律等により認定されるところによる。
(申請手続)
第8条 見舞金の支給を受けようとする者は、前条の規定による認定があった後、申請書を所属長を経由し、町長に提出しなければならない。
(見舞金の額の調整)
第9条 障害見舞金の支給を受けた者が同一傷病により死亡した場合又は当該障害の程度に変更があり、新たに別表中の他の等級に該当するに至った場合は、新たに支給する死亡見舞金又は障害見舞金の額から既に支給した障害見舞金の額を控除した額とする。
2 障害のある者が公務上の災害又は通勤による災害により同一部位について障害の程度を加重した場合には、加重後の障害見舞金の額から従前の障害見舞金の額を控除した額とする。
(支給の特例)
第10条 職員が公務上の災害又は通勤による災害を受け、この条例による見舞金の支給を受けないで離職した場合には、離職後においても見舞金を支給することができる。
2 職員がこの条例による見舞金の支給を受けて離職した後又は前項の規定により見舞金の支給を受けた後死亡し、又は障害の程度の等級に変更があった場合においては、新たにこの条例による見舞金は支給しない。
(支給の制限)
第11条 職員が故意若しくは重大な過失により、公務上の災害、通勤による災害又は正当な理由がなくこれらの災害の原因となった事故を生じさせ、若しくは障害の程度を増進させたときは、当該公務上の災害又は通勤による災害を支給理由とする見舞金については、その全部又は一部を支給しないことができる。
(時効)
第13条 見舞金の支給を受ける権利は、2年間行わないときは、時効により消滅する。
(法定の災害補償との関係)
第14条 この条例は、法に規定する災害補償の適用を排除するものではない。
(規則への委任)
第15条 この条例に規定するもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、公務上の災害に係る見舞金については、昭和59年1月1日以後に発生した事故に起因する災害から適用する。
附則(平成27年3月20日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(北島町公務災害見舞金支給条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の北島町公務災害見舞金支給条例第2条の規定は適用せず、改正前の北島町公務災害見舞金支給条例第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年9月27日条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条、第6条関係)
種類 | 支給金額 | ||
公務上の災害 | 通勤による災害 | ||
死亡見舞金 | 万円 1,000 | 万円 800 | |
障害見舞金 | 第1級 | 1,000 | 800 |
第2級 | 888 | 710 | |
第3級 | 783 | 626 | |
第4級 | 687 | 549 | |
第5級 | 589 | 471 | |
第6級 | 500 | 400 | |
第7級 | 418 | 334 | |
第8級 | 336 | 268 | |
第9級 | 261 | 208 | |
第10級 | 201 | 160 | |
第11級 | 149 | 119 | |
第12級 | 105 | 84 | |
第13級 | 67 | 53 | |
第14級 | 37 | 29 |