○職員の勤務時間に関する規程
平成元年7月1日
北島町規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北島町条例第12号)及び職員の勤務時間、休暇に関する規則(平成7年北島町規則第3号)の規定に定めるもののほか、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から午後1時までの間は休憩時間とする。
(特別の勤務に従事する職員の勤務時間等)
第3条 特別な勤務に従事するため前条の規定によりがたい職員の勤務時間及び休憩時間は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月28日規程第1号)
この規程は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成7年7月27日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月26日規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。