○職員の勤務時間、休暇に関する規則

平成7年3月31日

北島町規則第3号

職員の勤務時間に関する規則(平成元年北島町規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北島町条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間等)

第2条 条例第2条第3項の規定に基づく特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき、1週間当たり38時間45分とする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替及び4時間の勤務の割振り変更)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて、当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 1の週休日について、前項に規定する週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更の双方を行うことができる場合には、できる限り、週休日の振替を行うものとする。

4 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間(休憩時間をはさんで引き続く勤務時間を含む。)について割り振ることをやめて行わなければならない。

5 週休日の振替を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、週休日に変更される勤務日の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合には、この限りでない。

6 4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、当該4時間の勤務時間の割振り変更が行われる職員の通常の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯の範囲内に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上、特に必要であると認められる場合には、この限りでない。

7 条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき、毎日曜日を週休日と定められている職員にあっては、条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)に割り振られている勤務時間については、できる限り、週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更は行わないものとする。

(休憩時間)

第5条 条例第6条第2項の規定による休憩時間は、勤務等の特殊性により町長が特に必要と認めた場合には、一斉に与えないことができる。

(宿日直勤務)

第6条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)又は町の行事が行われる日で町長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第7条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第8条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員及び任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員をいう。)(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以内の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第10条 条例第8条の2第1項中規則で定める請求は、深夜勤務・時間外勤務請求書(様式第1号)により、深夜における勤務の制限を請求する1の期間(6か月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求した職員に通知しなければならない。この場合において、当該通知後に、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求した職員に対してその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求した職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第11条 前条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが深夜において、当該請求に係る子を常態として養育することができるものとして第9条に規定する者に該当することとなった場合

(6) 前各号(第3号を除く。)に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務制限の請求手続等)

第11条の2 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求(以下「時間外勤務の制限の請求」という。)は、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により行うものとする。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 任命権者は、時間外勤務の制限の請求があったときは、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務の制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合において、当該請求をした職員の業務を処理する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更したときは、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に通知しなければならない。

5 任命権者は、時間外勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に証明書類の提出を求めることができる。

第11条の3 時間外勤務の制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第8条の2第2項及び第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、時間外勤務の制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号のいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第12条 第9条から前条まで(第11条第1項第3号第4号及び第6号並びに前条第1項第3号から第5号まで並びに第2項各号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第11条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、第11条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第11条の2第1項中「条例第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の2第3項」と、「ものとする。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ものとする」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第12条の2 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、北島町職員の給与に関する条例(昭和32年北島町条例第4号。以下「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該有給年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(代休日の指定)

第13条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(年次有給休暇の日数)

第14条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員及び本町以外の地方公共団体の職員であって引き続き新たに職員となったもの 新たに本町の職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに本町の職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員等である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 の日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等 その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数

4 第2項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、当該使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を把握できない期間において当該期間に応じて別表第1の日数欄に掲げる年次有給休暇に相当する休暇を使用したものとみなし、又は当該把握できない残日数を20日とみなして、それぞれこれらの規定を適用した場合に得られる日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第15条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の20日(第14条第1項各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。

(年次有給休暇の単位)

第16条 年次有給休暇は、1日又は半日(定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、1日)とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第3号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(病気休暇)

第17条 条例第13条の規則で定める期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合(以下この条において「公務疾病等」という。)以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、別表第2第16項に掲げる場合における特別休暇(以下「生理休暇」という。)を使用した日、公務疾病等における病気休暇を使用した日その他の町長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として町長が定める場合にあっては、その日数を考慮して町長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(生理休暇を使用した日を除く。)は、第1項ただし書及び前3項の規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員には適用しない。

(特別休暇)

第18条 条例第14条の規則で定める場合及び規則で定める期間は、別表第2のとおりとする。

(介護休暇)

第19条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇願(様式第6号)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇願に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障があることにより介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が公務の運営に支障があることにより介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第19条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第19条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業若しくは条例第15条の3の規定による子育て支援時間又は別表第2第17項に規定する特別休暇(以下「育児時間」という。)の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業若しくは子育て支援時間又は育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(子育て支援時間)

第19条の4 条例第15条の3第1項に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けた職員

2 子育て支援時間の承認は、正規の勤務時間(非常勤職員(育児休業の承認を受けることができる育児休業法第2条第1項に規定する非常勤職員をいう。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

3 育児時間又は介護時間を承認されている職員(非常勤職員を除く。)に対する子育て支援時間の承認については、1日につき2時間から当該育児時間及び介護時間を承認されている時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

4 非常勤職員に対する子育て支援時間の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内(当該非常勤職員が育児時間又は介護時間を承認されている場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間及び介護時間を承認されている時間を減じた時間を超えない範囲内)で行うものとする。

5 子育て支援時間の承認は、当該子育て支援時間の承認を受けている職員が産前産後休暇(別表第2第15項に規定する特別休暇をいう。以下同じ。)の始期に達し、若しくは出産した場合、休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該承認に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

6 任命権者は、子育て支援時間の承認を受けている職員について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該承認を取り消すものとする。

(1) 当該承認に係る子を養育しなくなったとき。

(2) 当該承認に係る子以外の子について、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業を承認しようとするとき。

(3) 当該承認に係る子以外の子について、育児休業法第19条第1項の規定により部分休業を承認しようとするとき。

(4) 現に承認を受けている子育て支援時間の内容と異なる内容の子育て支援時間を承認しようとするとき。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第20条 病気休暇又は特別休暇を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。この場合において、病気休暇のうち連続して6日を超える病気休暇にあっては病気休暇願(様式第3号)を、産前産後休暇にあっては産前休暇願(様式第4号)又は産後休暇願(様式第5号)を任命権者に提出しなければならない。

2 病気、災害その他やむを得ない事由により、前項の規定によることができなかった場合には、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときはその最初の日)から週休日及び休日を除き、遅くとも3日以内に、その理由を付して任命権者に承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、その期間中に承認を求めることができない正当な事由があったと認める場合には、その期限後においても承認を与えることができる。

3 職員は、前2項の規定による休暇の承認を求めるに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする書面を提出しなければならない。ただし、次の各号に定める休暇の承認を求める場合は、この限りでない。

(1) 婚姻の場合

(2) 生理日に勤務することが著しく困難な場合

(3) 父母、配偶者又は子の祭日

(4) 忌引

(5) 夏季休暇

(6) 職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合

(介護休暇及び介護時間の承認)

第21条 介護休暇又は介護時間の請求をしようとする職員は、あらかじめ介護休暇願又は介護時間願(様式第7号)に記入して任命権者に提出しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して任命権者の承認を得なければならない。

3 職員は、第1項の規定による休暇の承認を求めるに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする書面を提出しなければならない。

(子育て支援時間の承認)

第21条の2 子育て支援時間の承認を受けようとする職員は、子育て支援時間承認請求書(様式第8号)により、あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。

2 職員は、子育て支援時間の期間が満了したとき又は当該期間の途中で子育て支援時間を受ける必要がなくなったときは、その旨を届け出なければならない。

(組合休暇)

第22条 組合休暇を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。

2 条例第16条に規定する規則の定めは、別表第3に定める基準とし、前項の場合において、組合休暇の承認を求めるに当たっては、その職及び氏名、所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに承認を受けて従事する業務の内容及びその期間を明らかにする書面を提出しなければならない。

(無給休暇)

第23条 無給休暇を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。

2 条例第17条に規定する規則の定めは、任命権者が特に必要と認めた場合とし、無給休暇の期間は、年間30日以内とする。

3 第1項の場合において、無給休暇の承認を求めるに当たっては、公務に就けない特別な理由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。

(非常勤職員の勤務時間及び休暇)

第24条 非常勤職員の勤務時間は、常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲内において、任命権者が定めるものとする。

2 非常勤職員の休暇については、任命権者が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(北島町職員の休暇に関する規則の廃止)

第2条 北島町職員の休暇に関する規則(昭和44年北島町規則第4号)は、廃止する。

(令和2年度における特別休暇の特例)

第3条 令和2年度における特別休暇については、別表第2に定めるもののほか、条例第14条の規則で定める場合は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響により疲弊した地域経済の活性化及び年末年始における新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合とし、その期間は、令和2年12月25日から令和3年1月15日までの期間において、その都度必要と認める日とする。ただし、3日を超えることはできない。この場合において、同表の備考の2の規定を準用する。

(平成9年5月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第3号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 平成11年4月1日から同年12月31日までの間においては、改正後の職員の勤務時間、休暇に関する規則別表2の8中「1年につき」とあるのは「平成11年4月1日から同年12月31日までの間において」とする。

(平成11年12月24日規則第13号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 別表第2第22項の規定は、平成12年1月1日から平成12年3月31日までの間に、新たに職員として採用された日の翌日から起算して9年、19年、29年を経過した職員の特別休暇についても適用する。この場合において、改正後の規則の別表第2第22項中「新たに職員として採用された日の翌日から起算して9年、19年、29年を経過する日の属する年」とあるのは、「平成12年4月1日から平成12年12月31日までの間」と読み替えるものとする。

(平成13年6月14日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年6月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月8日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用されたこの規則による改正前の職員の勤務時間、休暇に関する規則別表第2の19の項の休暇については、この規則による改正後の職員の勤務時間、休暇に関する規則別表第2の19の項の休暇として使用されたものとみなす。

(平成24年5月22日規則第8号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間、休暇に関する規則第8条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年12月15日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月13日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月15日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月21日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月21日規則第33号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第17条~第19条、第19条の3、第19条の4、第20条関係)

場合

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断

その都度必要と認める期間

2 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

その都度必要と認める期間

3 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

その都度必要と認める期間。ただし、1年につき7日を超えることはできない。

4 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間

5 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出しに応ずる場合

その都度必要と認める期間

6 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める期間

7 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等を行うとき。

その都度必要と認める期間

8 職員が自発的にかつ報酬を得ないで、次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域において被災者を支援する活動

イ 社会福祉施設、障害児教育諸学校又は負傷者若しくは疾病者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

エ その他町長が定める活動

その都度必要と認める日又は時間。ただし、1年につき5日を超えることはできない。

9 所轄公署の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

その都度必要と認める期間

10 通信教育における面接授業を受ける場合

その都度必要と認める期間。ただし、1年につき20日を超えることはできない。

11 国民体育大会に参加する場合

その都度必要と認める期間

12 婚姻の場合

その都度必要と認める期間。ただし、7日を超えることはできない。

13 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じ1時間を超えない範囲内で各々必要と認める時間

14 妊娠中又は分娩後に母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

次の表に定める区分及び回数(医師、歯科医師、助産師又は保健師の特別の指示があった場合には、その指示された回数)





区分

回数


妊娠満23週まで

4週間に1回

妊娠満24週から満35週まで

2週間に1回

妊娠36週から分べんまで

1週間に1回

分べん後1年まで

1回

15 分べんの場合

その分べんの予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間において、あらかじめ必要と認める期間。ただし、産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合で医師が支障ないと認めた業務に就かせるときは、その範囲内において期間を短縮する。

16 生理日に勤務することが著しく困難な場合

その都度必要と認める期間。ただし、3日を超えることはできない。

17 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

18 職員の配偶者が分べんする場合で、職員が配偶者の分べんに伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

職員の配偶者が分べんのため入院する等の日又は時間から分べんの日後2週間目に当たる日までの期間において、その都度必要と認める日又は時間。ただし、3日を超えることはできない。

19 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして次に掲げるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 予防接種

イ 健康診断の受診

1の年において5日の範囲内の時間又は期間(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)

20 父母、配偶者又は子の祭日

その都度必要と認める期間。ただし、2日を超えることはできない。

21 忌引

次の表に定める期間の範囲内で必要と認める期間





死亡した者

日数


配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

1親等の直系卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

(注)

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

22 夏季休暇

6月1日から10月31日までの間に5日を超えない期間

23 職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合

新たに職員として採用された日の翌日から起算して9年、14年、19年、24年、29年、34年、39年又は44年を経過する日の属する年において、連続する5日(新たに職員として採用された日の翌日から起算して14年、24年、34年又は44年を経過する日の属する年にあっては、連続する3日)の範囲内の期間

24 要介護者の次に掲げる世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 要介護者の介護

イ 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

1の年において5日の範囲内の時間又は期間(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)

25 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

26 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間

備考

1 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合、通信教育における面接授業を受ける場合及び職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合の日数は、暦年によるものとする。

2 職員が自発的にかつ報酬を得ないで社会に貢献する活動を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合、職員の配偶者が分べんする場合で、職員が配偶者の分べんに伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき及び心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合を週休日、休日又は代休日を挟んで取った場合は、当該週休日、休日又は代休日は、特別休暇としては取り扱わないものとする。

3 2に規定する特別休暇を除いたその他の特別休暇の日数及び週数には、週休日、休日及び代休日を含むものとする。

別表第3(第22条関係)

原因

期間

登録された職員団体の規約に定める機関で執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該登録された職員団体の諮問に応ずるための機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合

1年につき、30日を超えない範囲でその都度必要と認める期間

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職員の勤務時間、休暇に関する規則

平成7年3月31日 規則第3号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第3号
平成9年5月16日 規則第3号
平成10年3月31日 規則第9号
平成11年3月30日 規則第3号
平成11年12月24日 規則第13号
平成13年6月14日 規則第9号
平成14年4月30日 規則第5号
平成14年6月24日 規則第7号
平成16年6月8日 規則第18号
平成18年3月31日 規則第11号
平成19年3月27日 規則第1号
平成21年3月26日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第13号
平成22年6月30日 規則第18号
平成24年5月22日 規則第8号
平成25年3月26日 規則第8号
平成26年3月20日 規則第2号
平成27年3月24日 規則第8号
平成28年12月1日 規則第23号
平成29年4月1日 規則第12号
平成30年3月19日 規則第3号
平成31年3月26日 規則第9号
令和2年12月15日 規則第24号
令和3年3月17日 規則第1号
令和3年5月13日 規則第10号
令和4年3月15日 規則第4号
令和5年3月14日 規則第3号
令和5年9月21日 規則第27号
令和5年12月21日 規則第33号