○北島町人材登録運営推進要綱

平成17年7月22日

北島町要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、町民が行政サービスに参入する機会を提供し、活力に満ちた自立する北島町の創造に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「人材登録者」とは、次の各号に掲げるものであって、町に登録したものをいう。

(1) 専門性をともなう公的資格をもつ個人又は団体

(2) 前号に準ずる経験をもつ個人

(3) 手話等の技能をもつ個人

(登録)

第3条 人材登録者は、次に掲げる事項を記載した人材登録申請書(様式第1号)を町長に提出して、あらかじめ登録を受けなければならない。

(1) 個人の氏名及び住所又は団体の名称及び所在地

(2) 代表者の氏名(団体の場合)

(3) 公的資格、経験又は手話等の技能の内容

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、公的資格を証するものの写し

(2) 団体の場合は、規約、会則又は定款

(3) 団体構成員の名簿及び公的資格を証するものの写し

3 町長は、第1項の申請を認めたときは、同項各号に定める事項を人材登録台帳(様式第2号)に登録し、その登録内容については、情報公開の対象とするものとする。

(参入機会の提供等)

第4条 町は、前条第3項の規定により登録された人材登録者に対し、その個人又は団体の特性を活かすことができる分野の業務を委託し、行政サービスの実施主体としての参入機会を提供するものとする。ただし、委託金額が50万円以下のものに限るものとする。

2 町は、委託をしようとする業務の選定にあたっては、受益者である町民が行政サービスについて懸念することのないよう十分に配慮しなければならない。

(登録の変更、取消し等)

第5条 人材登録者は、登録内容に変更があったとき、当該個人が活動を中止したとき、又は当該団体が解散したときは、速やかに町長に人材登録変更届(様式第3号)を提出しなければならない。

2 町長は、人材登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取消し、人材登録取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 第3条第1項に規定する申請又は前項に規定する変更の届出に関し、虚偽の事実があったとき。

(2) 人材登録者又はその構成員が第8条に規定する義務に違反したとき、第9条に規定する行為を行ったとき、又は第10条若しくは第11条に規定する義務に違反したとき。

3 町長は、第1項に規定する活動の中止又は解散の届出があったとき、又は前項に規定する登録の取消しをしたときは、当該人材登録者の登録を抹消するものとする。

(研修)

第6条 町は、人材登録者による行政サービスの提供の適切な執行を確保するため、人材登録者に対する研修の機会を設けなければならない。

(人材登録者の役割)

第7条 人材登録者は、受託する業務(以下「業務」という。)が行政サービスであることを認識し、受益者である町民から安心及び信頼を得られるよう業務を遂行するとともに、その活動が広く町民に理解されるよう努めなければならない。

(法令等及び業務委託契約に定める事項に従う義務)

第8条 人材登録者及びその構成員は、業務を遂行するにあたっては、法令、条例等に従い、かつ、当該業務にかかる委託契約(様式第5号)に定める事項を誠実に遵守しなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第9条 人材登録者及びその構成員は、町民の公務に対する信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第10条 人材登録者及びその構成員は、業務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。業務の終了等によりその者が業務を行わなくなった後も、また同様とする。

(プライバシーの保護)

第11条 人材登録者及びその構成員は、業務に関して知り得た個人、法人等に関する情報を、みだりに他人に知らせ、又は業務以外の目的に利用してはならない。業務の終了等によりその者が業務を行わなくなった後も、また同様とする。

(業務の進行管理)

第12条 町は、町民との協働を効果的に推進するため、業務の履行状況を評価する等の適切な施策を講じ、行政サービスの質の確保に努めなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日要綱第19号)

この要綱は、公表の日から施行する。

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北島町人材登録運営推進要綱

平成17年7月22日 要綱第8号

(平成31年4月26日施行)