○北島町情報公開条例

平成13年3月27日

北島町条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、知る権利としての町民の行政情報公開請求権を定めること等により、北島町(以下「町」という。)の保有する行政情報の一層の公開を図り、町の諸活動を町民に説明する責任が全うされるようにするとともに、町民の町政への参加を一層促進し、公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、北島町議会、北島町教育委員会、北島町選挙管理委員会、北島町監査委員、北島町農業委員会、北島町固定資産評価審査委員会及び水道事業者をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。

3 この条例において「公文書の公開」とは、実施機関が、この条例の定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(解釈運用方針)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を求める権利を十分に尊重するものとする。この場合において、当該実施機関は、個人のプライバシーの保護に最大限の配慮をしなければならない。

(適正使用)

第4条 この条例の定めるところにより、公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(請求権者)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の公開請求(以下「公開請求」という。)をすることができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関の事務事業に利害関係を有するもの。ただし、公開請求できる公文書は、そのものが利害関係を有する公文書に限るものとする。

(請求手続)

第6条 公開請求をしようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所又は事業所の所在地)

(2) 前条第2号から第5号までに掲げるものにあっては、それぞれ次に掲げる事項

 前条第2号に掲げるもの そのものが有する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第3号に掲げる者 その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第4号に掲げる者 その者が在学する学校の名称及び所在地

 前条第5号に掲げるもの そのものが有する利害関係の内容

(3) 請求に係る公文書を特定するために必要な事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(情報の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があった場合においては、次項の規定により公文書を公開しないときを除き、公開請求者に対し、当該公開請求に係る公文書を公開しなければならない。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、公開しないものとする。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令、条例若しくは実施機関の規則(規程を含む。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該情報に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付すことが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 法令若しくは他の条例の規定又は国からの明示の指示(以下「法令等」という。)により明らかに公開することができないとされている情報

(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 町の機関、国の機関及び町以外の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 町の機関、国の機関又は町以外の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町、国又は町以外の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に前条第2項各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る公文書に前条第2項第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれていないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公文書の存否に関する情報)

第9条 公開の請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する措置)

第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、速やかに、その旨及び公開の日時、場所その他実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき、及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、速やかにその旨を理由を付し書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限)

第11条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を60日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第12条 実施機関は、公開請求に係る情報が著しく大量であるため、公開請求のあった日から起算して75日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(事案の移送)

第13条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第10条第1項の公開決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者の意見の聴取等)

第14条 公開請求に係る公文書に国、他の地方公共団体及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、その意見を聴くことができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2項第1号イ又は第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、公開決定に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、その意見を聴かなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見を聴いた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該反対の意思を表示した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(情報公開の方法)

第15条 公文書の公開は、文書又は図書については閲覧又はその写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 公開決定に基づき公文書の公開を受ける者は、実施機関が定めるところにより、当該公開決定をした実施機関に対し、その求める公開の実施の方法その他の実施機関が定める事項を申し出なければならない。

3 前項の規定による申出は、第10条第1項に規定する通知があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

4 公開決定に基づき公文書の公開を受けた者は、最初に公開を受けた日から起算して30日以内に限り、実施機関に対し、更に公開を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第16条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第17条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関(議会を除く。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、北島町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、同項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、その答申を尊重して、速やかに、当該審査請求についての裁決をしなければならない。この場合において、当該裁決は、審査請求がされた日から起算して90日以内に行うよう努めなければならない。

3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

4 諮問実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第18条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第19条から第32条まで 削除

(本人情報の公開)

第33条 実施機関は、個人に関する情報が記録された公文書について、当該公文書に記録された情報に係る本人から、当該公文書の公開の申出があった場合において、公にすることにより、当該公開の申出のあった公文書に記録された情報に係る事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、これに応ずるよう努めなければならない。

2 前項の公開の申出をしようとする者は、本人であることを明らかにしなければならない。

(費用の負担)

第34条 この条例により公文書の写し又は複製物の交付を受けるものは、実施機関が定めるところにより、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(公文書の管理)

第35条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理しなければならない。

2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄その他の公文書の管理に関する必要な事項についての定めを設けなければならない。

(公開請求をしようとする者に対する情報の提供等)

第36条 実施機関は、公開請求をしようとする者が容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講じなければならない。

(実施状況の公表)

第37条 町長は、毎年度、実施機関における公文書の公開についての実施状況を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

(情報の提供に関する施策の推進)

第38条 実施機関は、公文書の公開と併せて、実施機関の保有する情報が適時かつ適切な方法で町民に明らかにされるよう、実施機関の保有する情報の提供に関する施策の推進に努めなければならない。

(出資法人の情報公開)

第39条 町が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、出資法人のうち実施機関が定めるものについて、その性格及び業務内容に応じ、当該出資法人の保有する情報の公開及び提供が推進されるよう、必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第40条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) この条例施行の日以後に作成し、又は取得した公文書

(2) この条例施行の日前に作成し、又は取得した公文書で、その目録が整備されたもの

(平成17年3月29日条例第3号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。(後略)

(平成28年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の北島町情報公開条例(以下「旧条例」という。)の規定により旧条例第19条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する北島町情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、北島町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年北島町条例第6号)第1条に規定する北島町情報公開・個人情報保護審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第21条第4項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

北島町情報公開条例

平成13年3月27日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
平成13年3月27日 条例第8号
平成17年3月29日 条例第3号
平成28年3月16日 条例第4号
令和5年3月20日 条例第7号