○北島町都市計画審議会運営規則
昭和44年10月25日
北島町規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、北島町都市計画審議会条例(昭和44年北島町条例第25号)第10条の規定に基づき、北島町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議を招集する場合には、あらかじめ審議事項、開会の期日及び場所等を定めて開会の日前3日までに委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。
(参集)
第3条 委員は、会長の招集に応じ、その通知した期日に指定の議場に参集しなければならない。
2 会議中に参会した委員は、議長に申告して着席するものとし、会議中に事故その他やむを得ない理由のため退席しようとする委員は、議長の承認を受けて退席しなければならない。
(議長)
第4条 審議会の会議の議長は、会長をもって充てる。
(審議会の開閉等)
第5条 審議会の開閉は、議長が宣告する。
2 会議の時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし審議会の議決により又は議長において必要があると認め、かつ審議会に宣告することにより、くり上げ又は延長することができる。
3 議長が開議を宣告する前、又は散会、延会、中止若しくは、休憩を宣告した後は、なに人も議事について発言することができない。
4 開会予定時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
5 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、委員の退席を禁止することができる。
(会議の非公開)
第6条 審議会の会議は、非公開とする。ただし会長が必要と認めたときは、公開することができる。
(動議等)
第7条 動議は、2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
2 修正意見の提出があったときは、その提出の順序により当該修正意見を提出した委員をして説明させるものとする。
(議題の宣告等)
第8条 議長は、開会に先だって諸般の報告をするものとする。
2 会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。
(議案の朗読、説明、質疑等)
第9条 議長は、その指名する幹事をして議案の朗読及び説明をさせるものとする。ただし、議長は、議案の内容によりその全部又は一部の朗読及び説明を省略させることができる。
2 議長は、前項の議案説明に関し、委員から質疑又は質問があったときは、幹事をして答弁させるものとする。
(討論及び表決)
第10条 議長は、前条の質疑が終ったときは討論に付し、その終結の後採決をしようとするときは、その議題を宣告するものとする。
2 委員は、前項の宣告があった後は、その議題について発言することができない。
3 可否を、決する方法は、口頭及び起立の2種とし、当該議題にいずれの方法を用いるかは議長が定める。
4 議長は、可否の結果を宣告する。
(発言の許可等)
第11条 委員は、発言しようとするときは、自己の氏名を称え、議長の許可を受けなければならない。
2 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者を発言させ、なるべく交互に指名して発言させなければならない。
3 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。議長は、発言が前段の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
(会議録)
第12条 議長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
(会議録署名委員)
第13条 会議録に署名する委員は、2人とし、議長が会議の初めにおいて指名する。
第14条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附則
この規則は、昭和44年11月1日から施行する。