○北島町行政組織規則
平成5年8月31日
北島町規則第5号
北島町行政組織規則(平成元年北島町規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、町長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するための組織について必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 北島町課設置条例(令和3年北島町条例第1号。以下「条例」という。)第2条に規定する課の事務を効果的に処理させるため、課等に係を置くことができる。
(出納室)
第3条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため出納室を置く。
2 出納室の事務分掌を処理させるため係を置くことができる。
(出先機関の種類及び所属)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第156条第1項の規定により設置された行政機関、法第244条の2第1項の規定により設置された公の施設を管理する機関及びこれに準ずる機関の種類、所属及び事務分掌は、別表第2のとおりとする。
(課の事務処理)
第6条 各課は常に連絡を密にし、互いに協力してその所掌事務の円滑かつ効率的な処理に期するよう運営しなければならない。
(事務分担表)
第7条 各課長及び室長は、課内の事務の分担を定め、又は変更したときは、事務分担表を作成して町長に提出しなければならない。
(分掌が明らかでない事務)
第8条 分掌の明らかでない事務があるときは、別に定めのあるもののほか、課内にあっては課長が、課相互間及びその他にあっては、町長がその分掌を決定するものとする。
(臨時又は特別の事務)
第9条 町長は、臨時又は特別の事務において必要があると認めるときは、条例第2条の規定にかかわらず、別に処理させることができる。
2 前項の場合において、必要な事項は、その都度町長が別に定める。
2 別に定めがある場合を除き、出先機関にその機関の名を冠した長(兼務所長を含む。以下「所長等」という。)を置く。
3 町長は、必要と認めるときは、次の職を置くことができる。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務者」という。)以外の職 参事、主幹、統括課長補佐、統括室長補佐、統括所長補佐、課長補佐、室長補佐、所長補佐、主査、主任、係長、副主任、専門員、主事、保育士、保健師、管理栄養士、社会福祉士、主任介護支援専門員、介護支援専門員、公認心理師、主事補
(2) 単純労務者の職 担当課長補佐、所長補佐、主任、技能員、調理員
(職務)
第11条 前条第1項に規定する職の職務は、次のとおりとする。
(1) 課長は、上司の命を受け、課の事務を総括し、課員を指揮監督する。
(2) 室長は、上司の命を受け、室の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
2 前条第2項に規定する「所長等」の職務は、上司の命を受け、当該施設の所管業務を総括し、所属職員を指揮監督する。
3 前条第3項第1号に規定する職の職務は、次のとおりとする。
(1) 参事は、上司の命を受け、特に命じられた事務を総括するとともに、町長が指定する重要な施策に参画する。
(2) 主幹は、上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。
(3) 統括課長補佐、統括室長補佐又は統括所長補佐は、上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事項を統括整理する。
(4) 課長補佐、室長補佐又は所長補佐は、上司の命を受け、課長、室長又は所長の事務を補佐する。
(5) 主査は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する事務又は技術に従事する。
(6) 主任は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する事務又は技術に従事する。
(7) 係長は、上司の命を受け、知識又は経験を要する事務又は技術に従事する。
(8) 副主任は、上司の命を受け、知識又は経験を要する事務又は技術に従事する。
(9) 専門員は、上司の命を受け、知識又は経験を要する事務又は技術に従事する。
(10) 主事は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。
(11) 保育士は、上司の命を受け、保育に従事する。
(12) 保健師は、上司の命を受け、保健業務に従事する。
(13) 管理栄養士は、上司の命を受け、栄養指導業務に従事する。
(14) 社会福祉士は、上司の命を受け、社会福祉業務に従事する。
(15) 主任介護支援専門員は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する介護支援専門員の業務に従事する。
(16) 介護支援専門員は、上司の命を受け、介護支援専門員の業務に従事する。
(17) 公認心理師は、上司の命を受け、心理業務に従事する。
(18) 主事補は、上司の命を受け、課の事務又は技術の補助に従事する。
4 前条第3項第2号に規定する職の職務は、次のとおりとする。
(1) 担当課長補佐は、上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする特定事務を処理する。
(2) 所長補佐は、上司の命を受け、業務全体を指揮監督する。
(3) 主任は、上司の命を受け、担当業務を指揮監督する。
(4) 技能員は、上司の命を受け、技能的業務に従事する。
(5) 調理員は、上司の命を受け、給食調理業務に従事する。
(臨時の職)
第12条 前2条に規定するもののほか、町長は臨時又は特別の事務の処理について必要があると認めるときは、臨時の職を置くことができる。
附則
この規則は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成6年7月15日規則第6号)
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年8月28日規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月21日規則第6号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月27日規則第6号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月23日規則第11号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月23日規則第7号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成15年6月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月10日から適用する。
附則(平成16年3月26日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月8日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月25日規則第21号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月2日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月17日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第10号)
この規則は平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
総務課
総務係
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 議会との連絡及び議案の調整に関すること。
(3) 条例、規則等の審議及び公告式に関すること。
(4) 異議の申告、訴訟及び和解に関すること。
(5) ほう賞及び自治功労者の表彰に関すること。
(6) 各種委員等の任命及び解任の発令に関すること。
(7) 行政委員会との連絡調整に関すること。
(8) 町の境界確定に関すること。
(9) 職員の任用、服務及び賞罰に関すること。
(10) 職員の給与及び旅費に関すること。
(11) 職員団体に関すること。
(12) 職員の福利厚生に関すること。
(13) 職員の研修に関すること。
(14) 指名願いに関すること。
(15) 指名審査委員会に関すること。
(16) 情報公開に関すること。
(17) 地縁団体に関すること。
(18) 競艇事業に関すること。
(19) 自衛官募集に関すること。
(20) 他の課に属さない事務に関すること。
財政係
(1) 予算の編成及び執行計画に関すること。
(2) 町債及び一時借入金に関すること。
(3) 地方交付税等に関すること。
(4) 財政分析に関すること。
(5) 財政状況等の公表及び広報に関すること。
(6) 決算統計に関すること。
(7) 基金の運営管理に関すること。
(8) 財政の総合調整に関すること。
政策係
(1) 町政の総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 住民活動の推進に関すること。
(3) コミュニティ助成事業に関すること。
(4) バス路線・公共交通事務に関すること。
(5) ふるさと納税に関すること。
(6) 国際交流に関すること。
(7) 男女共同参画に関すること。
(8) 庁議(課長会及び政策会議)に関すること。
(9) 地方分権の研究分析に関すること。
(10) 固定資産評価審査委員会に関すること。
(11) 広域行政に関すること。
広報係
(1) 町報に関すること。
(2) ホームページ・SNSに関すること。
(3) 広告に関すること。
(4) その他広報に関すること。
(5) 行政相談に関すること。
(6) 町民の陳情、要望の受付及び苦情相談に関すること。
(7) 報道関係との連絡調整に関すること。
(8) 文書の収受、発送、配送及び保存に関すること。
秘書係
(1) 町長及び副町長の秘書に関すること。
(2) 町長会及び副町長会に関すること。
管財係
(1) 庁中取締及び庁舎の維持管理に関すること。
(2) 普通財産に関すること。
(3) 公用財産の管理に関すること。
(4) 公用車の管理に関すること。
(5) 共用物品の管理に関すること。
(6) 公有財産の損害賠償保険に関すること。
(7) 公有財産台帳の整備に関すること。
危機情報管理課
防災係
(1) 消防及び防災に関すること。
(2) 水防に関すること。
(3) 災害復旧に関すること。
(4) 建築物等耐震診断・改修事業に関すること。
(5) 国民保護に関すること。
防犯・交通安全係
(1) 防犯に関すること。
(2) 交通安全に関すること。
情報電算管理係
(1) 電子計算組織の運営管理に関すること。
(2) 電子計算機の利用に関すること。
(3) 国及び県の統計に関すること。
(4) 各種統計情報の収集及び分析に関すること。
(5) 個人情報保護に関すること。
税務課
住民税係
(1) 町民税及び県民税の賦課及び調定に関すること。
(2) 法人町民税の賦課及び調定に関すること。
(3) 軽自動車税に関すること。
(4) 町たばこ税に関すること。
(5) 国民健康保険税に関すること。
(6) その他諸税に関すること。
(7) 諸証明に関すること。
(8) 県民税の報告及び払込みに関すること。
資産税係
(1) 固定資産税の賦課及び調定に関すること。
(2) 固定資産税台帳の整備及び縦覧に関すること。
(3) 固定資産の調査、評価及び評価調書の作成に関すること。
(4) 固定資産の諸証明及び閲覧に関すること。
(5) 固定資産税に係る審査請求に関すること。
(6) 土地及び家屋台帳の整備及び管理に関すること。
(7) 特別土地保有税に関すること。
(8) 国有資産等所在地市町村交付金に関すること。
収税係
(1) 町税及び県民税の収納事務並びに欠損事務に関すること。
(2) 町税の滞納処分の執行及び交付要求に関すること。
(3) 納税証明に関すること。
(4) 町税の徴収嘱受託に関すること。
住民課
戸籍住民係
(1) 戸籍の受付及び記録に関すること。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(4) 身分関係に関すること。
(5) 埋火葬の許可に関すること。
(6) 人口動態調査に関すること。
(7) 人口及び世帯数の月報に関すること。
(8) 民事及び刑事の処分通知に関すること。
(9) 在留関連事務に関すること。
(10) 自動車臨時運行許可に関すること。
(11) 証明手数料に関すること。
選挙係
選挙管理委員会に関すること。
人権係
人権及び同和に関すること。
国民年金係
(1) 国民年金被保険者の資格得喪に関すること。
(2) 保険料の免除に関すること。
(3) 国民年金の給付に関すること。
(4) 福祉年金の定時届に関すること。
(5) その他国民年金に関すること。
社会福祉課
社会福祉係
(1) 民生委員及び児童委員に関すること。
(2) 保護司に関すること。
(3) 生活保護及び法外援護に関すること。
(4) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
(5) 災害救助に関すること。
(6) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。
(7) 福祉手当に関すること。
(8) 老人憩の家等に関すること。
(9) 日赤事業に関すること。
(10) 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。
(11) 児童館及び学習等供用施設に関すること。
(12) 要援護者台帳に関すること。
障がい福祉係
(1) 身体障がい者(児)の福祉に関すること。
(2) 知的障がい者(児)の福祉に関すること。
(3) 精神障がい者(児)の福祉に関すること。
(4) 難病患者の福祉に関すること。
(5) 重度心身障がい者医療に関すること。
高齢福祉係
(1) 在宅老人福祉対策に関すること。
(2) 老人ホームの入所に関すること。
(3) 敬老祝金に関すること。
(4) 敬老会に関すること。
子育て支援課
施設管理係
(1) 老人福祉センターの維持管理に関すること。
(2) 保健相談センターの運営に関すること。
(3) 保健相談センターの維持管理に関すること。
児童係
(1) 児童福祉に関すること。
(2) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。
(3) ひとり親家庭等医療に関すること。
(4) 子ども・子育て支援に関すること。
(5) 子どもはぐくみ医療に関すること。
(6) 子どもの虐待に関すること。
母子係
(1) 母子保健に関すること。
(2) 母子及び寡婦福祉に関すること。
(3) 小児の定期予防接種に関すること。
(4) 子育て世代包括支援センター業務に関すること。
健康保険課
国保係
(1) 国保被保険者の資格得喪に関すること。
(2) 療養の給付、療養費及び保険給付に関すること。
(3) 国保財政に関すること。
(4) 町の国保事業の運営に関する協議会に関すること。
(5) 特定健康診査・特定保健指導に関すること。
後期高齢者医療係
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく医療費に関すること。
(2) 後期高齢者医療に関すること。
(3) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。
介護保険係
(1) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。
(2) 介護保険給付に関すること。
(3) 介護給付適正化に関すること。
(4) 要介護認定に関すること。
(5) 介護保険事業計画に関すること。
(6) 介護保険料(第1号被保険者)の賦課徴収に関すること。
(7) 介護認定審査会事務に関すること。
(8) 地域密着型サービスに関すること。
(9) 総合事業に関すること。
(10) 居宅介護支援等の事業に関すること。
健康係
(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく保健事業に関すること。
(2) 町民の健康増進に関すること。
(3) 感染症予防に関すること。
(4) 小児を除く予防接種に関すること。
(5) 精神保健に関すること。
まちみらい課
生活環境係
(1) 生活環境保全に係る施策の企画、調査及び総合調整に関すること。
(2) 環境美化に関すること。
(3) 空き地、空き家等の環境保全に関すること。
(4) 鳥獣保護及び狩猟に関すること。
(5) 犬の登録及び野犬対策に関すること。
(6) 墓地に関すること。
(7) 環境衛生組合連合会に関すること。
(8) 廃棄物に関すること。
(9) 緑化推進に関すること。
(10) 地球温暖化対策に関すること。
公害係
(1) 公害対策に係る企画及び調整に関すること。
(2) 公害発生に対する指導、規制及び監視に関すること。
(3) 公害防止のために必要な調査、測定等に関すること。
(4) 公害に係る苦情処理に関すること。
(5) 住宅防音工事に関すること。
農政係
(1) 農業及び水産の振興に関すること。
(2) 農業振興地域整備に関すること。
(3) 主要作物の生産及び流通に関すること。
(4) 農地に関すること。
(5) 水田農業に関すること。
(6) 米穀消費拡大に関すること。
(7) 農業資金に関すること。
(8) 漁業組合等各種団体に関すること。
(9) 土地改良事業に関すること
(10) 土地改良区に関すること。
(11) 農業委員会に関すること。
商工観光係
(1) 商工観光に関すること。
(2) 企業誘致に関すること。
(3) 地場産業の振興に関すること。
(4) 労政に関すること。
(5) 消費生活に関すること。
(6) 休憩施設に関すること。
(7) 商工団体及び中小企業に関すること。
建設課
管理係
(1) 町道の認定、廃止及び変更に関すること。
(2) 道路、橋梁、河川及び都市施設の管理に関すること。
(3) 町道、河川、都市施設の占用及び使用に関すること。
(4) 国土利用計画に関すること。
(5) 開発行為に関すること。
(6) 道路に係る交通安全施設の整備に関すること。
(7) 港湾に関すること(統計を除く。)。
(8) 国土調査に関すること。
(9) 行政財産(法定外公共物を含む。)の管理に関すること。
土木係
(1) 道路、橋梁、河川等の維持及び補修に関すること。
(2) 農業排水路及び都市下水路の維持補修に関すること。
(3) 道路、橋梁、河川の整備計画及び新設に関すること。
(4) 排水機場の管理に関すること。
(5) 市町村道整備事業に関すること。
(6) 公営住宅計画に関すること。
用地係
(1) 公共用地の買収及び登記に関すること。
(2) 北島町土地開発公社に関すること。
(3) 町道、河川及び公園緑地の境界確認に関すること。
都市計画係
(1) 都市計画に係る総合企画及び調査に関すること。
(2) 都市計画の決定に関すること。
(3) 都市計画審議会に関すること。
(4) 街路事業に関すること。
(5) 公園事業に関すること。
(6) 土地区画整理事業に関すること。
(7) 高速道路関連事業に関すること。
(8) 社会資本総合整備計画に関すること。
下水道課
下水道係
(1) 流域下水道に関すること。
(2) 公共下水道に関すること。
(3) 地域下水道に関すること。
浄化槽係
浄化槽に関すること。
出納室
出納係
(1) 歳入歳出予算の収入及び支出に関すること。
(2) 現金の出納及び保管に関すること。
(3) 小切手の振出等に関すること。
(4) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(5) 現金及び財産の記録保管に関すること。
(6) 支出負担行為簿の審査及び確認に関すること。
(7) 支出命令等の審査に関すること。
(8) 歳入歳出決算の調整に関すること。
(9) 出納員に関すること。
(10) 指定金融機関等に関すること。
別表第2(第5条関係)
行財政改革推進室 所属 総務課
(1) 行財政運営の改革及び改善に関すること。
(2) 公共施設等総合管理計画に関すること。
(3) 公共施設及び公有財産の効率的かつ効果的な活用に関すること。
(4) デジタルトランスフォーメーションに係る総合的な企画及び調整に関すること。
(5) 行政手続のオンライン化に関すること。
(6) デジタル田園都市国家基本構想に関すること。
(7) 民間事業者等との連携に係る施策の企画、立案、総合調整及び相談等に関すること。
保育所 所属 子育て支援課
(1) 保育所の維持管理に関すること。
(2) 乳幼児の保育及び指導に関すること。
(3) 乳幼児の保健管理に関すること。
(4) 乳幼児の給食に関すること。
(5) その他乳幼児の保育に関すること。
地域包括支援センター 所属 健康保険課
(1) 地域包括支援センターの運営に関すること。
(2) 地域包括支援センター運営協議会に関すること。
(3) 介護予防・生活支援に関すること。
(4) 包括的・継続的ケアマネジメントに関すること。
(5) 総合支援及び権利擁護に関すること。
(6) サービスの再評価・介護支援専門員の指導に関すること。
(7) 認知症高齢者支援に関すること。
(8) 成年後見制度利用に関すること。
(9) 高齢者の保険事業と介護予防の一体的な実施に関すること。
(10) 介護予防ケアマネジメントに関すること。
清掃センター 所属 まちみらい課
(1) 清掃センターの運営及び維持管理に関すること。
(2) 一般廃棄物の収集及び処理に関すること。
(3) 事業系ごみの搬入許可に関すること。
(4) 資源ごみの収集及び再利用に関すること。
(5) 最終処分地に関すること。
(6) 各種検査、記録の作成及び報告に関すること。
(7) ごみの減量及び有価物の再利用に関すること。
クリーンセンター 所属 下水道課
(1) クリーンセンター施設の運転及び維持管理に関すること。
(2) 北島町グリーンタウン下水処理場の維持管理に関すること。
(3) し尿収集許可業者の指導に関すること。
(4) 水質及び汚濁の検査、各種記録の作成及び報告に関すること。