○北島町議会基本条例

平成20年12月25日

北島町条例第21号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、議会運営及び議員と町民に係わる基本事項を定めることにより、議会と議員の活動を充実させ、議員間及び町民との情報を共有し開かれた議会をめざし、町民の目線に立った持続可能な北島町の町づくりの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、つぎの各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 北島町内に住所を有する者、在勤又は事務所及び事業所を有する法人をいう。

(2) 町 町長を代表者とする基礎的自治体としての北島町をいう。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第3条 議会は、町民に信託を受け活動し、町民主権を基礎とする町民の代表機関であることを十分に自覚し、行政・議会・町民による公正性、透明性等、町民に開かれた議会及び町民参加を推進する議会をめざして活動しなければならない。

(1) 町民の多様な意見を的確に把握し、町政運営に反映させるよう努めなければならない。

(2) 町民にとってわかりやすい言葉で説明する義務があり、これに努めること。

(3) 議会内での申し合わせ事項、慣例等は、不断に見直しを行うこと。

(4) 議会は町民が自由かつ積極的に傍聴できるよう努めなければならない。

(5) 議会を定刻に開催し、会議を休憩する場合は、その理由及び再会の時刻を傍聴者に説明すること。

(6) 議会は重要政策については、リーダーシップをとり、町長等執行機関の職員(以下「町長等」という。)と協議を重ね、合意形成を図り、政策推進することに努めなければならない。

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第135条の規定により議員に懲罰を科すに当たり、議員個人が町民に信託を受けて一般選挙で選ばれたこと及び議会が町民主権を基礎としていることを重く受け止め、慎重に判断すること。

(議員の活動原則)

第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。

(1) 議員は、議会が言論の府であること及び合議制機関であることを十分に認識し、議員間の自由な討議の推進を重んじなければならない。

(2) 議員は、町政の課題全般について、課題別及び地域別等に町民の意見を的確に汲み取り、同時に自己の幅広い知識の向上と、踏襲主義から変革しつつある地方分権時代にふさわしい議員活動をしなければならない。

(3) 議員は、個別的な事業又一部地域だけでなく、町民全体の福祉の向上に幅広い視野から活動しなければならない。

(4) 議員は、北島町政治倫理条例(平成17年北島町条例第17号)(以下「倫理条例」)という。)に基づき、議員としての品位を保ち、自ら襟を正し町民に疑惑を招かないよう活動しなければならない。

(5) 議員は、町長等より提出された議案の採決に当たり、議決責任があり、町民にわかりやすい説明責任を果たさなければならない。

(6) 視察研修の報告書は、各自が議長に提出しなければならない。

第3章 町民と議会の関係

(町民参加及び町民との連携)

第5条 議会は、議会活動を通じての情報開示を町民に提供し、わかりやすく説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、本会議のほか、すべての会議を原則公開とする。

3 議会は、町民及び町民団体等との北島町議会北島町民会議を積極的に開催するなど、広く町民の意見を聴取する機会を設けることに努めなければならない。

4 議会は常任委員会又は特別委員会等の運営にあたり、法第109条第5項に規定する公聴会制度及び同条第6項に規定する参考人制度を活用し、常に町民の意見を聴く機会を設けるものとする。

5 議会は法第124条に規定する請願及び北島町議会会議規則第95条に規定する陳情を町民自治の視点より町民提案と位置づけ、審議に当たっては区別することなく、常に町民の意見を聴く機会を設けるものとする。

6 議会は学識経験者等との連携による懇談会開催で、政策形成・立案機能の強化を図るものとする。

7 議会は、議案等に対する個々の採決態度、出欠及び各委員会報告も含め、各定例会後、町報、ホームページ等で町民に公表し、議会の活動が、町民の的確な評価を受けるための仕組みを策定するように努めるものとする。

第6条 削除

第4章 町長と議会との関係

(町長等と議会及び議員の関係)

第7条 議会審議における議員と町長等との関係は、次の各号に基づき緊張関係を保たなければならない。

(1) 議会における質問は、議員固有の権限であり、議員は質問作成に当たり、町長等に代筆行為の要求をしてはならない。

(2) 議会の本会議における議員と町長等との質疑応答は、一問一答方式を採用し、議員は争点を明確にするよう努めること。

(3) 議員は、会期中又は閉会中にかかわらず、議長の許可を得て町長に対して文書質問を行うことができる。この場合において、町長に文書により回答を求めるものとする。

(4) 議長から本会議及び常任委員会、特別委員会等へ出席を要請された町長等は、議長又は各委員長の許可を得て、質問の論点整理について議員に対し反問することができるものとする。

(5) 町長等は、議員が口頭による要請に対して要請内容、経過等を記録した公文書を作成し、両者の関係の透明化を図らなければならない。

(町長による政策提言の説明)

第8条 町長は、議会に提案する政策について、次に掲げる事項に基づき政策決定の過程を明らかにし、その政策水準を高めなければならない。

(1) 政策等の発生源

(2) 提案に至るまでの経緯

(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討

(4) 政策策定における町民参加の実施と内容

(5) 総合計画との整合性

(6) 財源措置

(7) 将来にわたるコスト計算

(予算及び決算における議会の役割)

第9条 議会は町長が、予算案を議会に提出し、又は決算を議会の認定に付するにあたっては、わかりやすい施策別の資料を作成するように求めることができる。

2 議員が予算を伴う条例案を提案するときは、必要に応じて、町長と協議する。

第5章 自由討議の活性

(議会討論による合意形成)

第10条 議会は、議員間の討論を主にしていることを十分に認識し、議長は、町長等に対する会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、議員相互間の自由討議を中心に運営しなければならない。

2 議会は、本会議及び各委員会等において、議員提出議案、町長提出議案及び町民提案等に関して、議員相互間の自由討議で十分に審議し、合意形成に努め町民に説明責任を果たさなければならない。

3 議員は、前2項の自由討議に基づき政策、条例の立案を積極的に行うよう努めるものとする。

第6章 委員会の活動

(委員会活動)

第11条 委員会審査に当たっては、資料等を公開し、町民に対して分かりやすい議論と説明を行うよう努めなければならない。

2 委員長は、委員会秩序保持に努め、委員長報告を自ら作成し、質疑に対する答弁も責任を持って行わなければならない。

3 各委員会は、町民からの要請に基づき、審査の経過等を説明するため、出前講座を積極的に行うよう努めなければならない。ただし、利害関係が発生する集会等は委員長が判断するものとする。

第7章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員研修の強化)

第12条 議会は、議員の政策立案能力向上のため、議員研修の充実強化を図り、この条例の理念を議員相互間で共有しなければならない。

2 議会は、議員研修の強化に当たり、幅広い分野からの専門家、町民等の参加による議員研修会を年1回以上開催するものとする。

3 議員は幅広い知識を吸収するため、積極的に研修に参加し、自己啓発をしなければならない。

4 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書の充実に努めるものとする。

(議会事務局の体制整備)

第13条 議長は、議員の政策立案能力を支援するため、事務局の調査・法制機能をはじめとした組織の強化を図らなければならない。当分の間、執行機関の法制機能の活用等、職員の併任を考慮するものとする。

(議会広報の充実)

第14条 議会は、議会活動における情報を町民にわかりやすく周知しなければならない。

(1) 第5条第7項による、多様な広報手段で、町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めなければならない。

(2) 議会は広報活動を推進するために、広報委員会を設けるものとする。

第8章 議員の政治倫理、身分、待遇

(議員政治倫理)

第15条 議員は、倫理条例を規範とし、遵守しなければならない。

(議員定数)

第16条 議員の定数は、別に条例で定める。

2 議員の定数の改正に当たっては、行政改革の視野だけでなく、町政の現状、課題及び将来の予測と展望を十分に考慮し、町民を含む第三者機関(学識経験者等)による議会及び議員の活動の客観的な評価等を参考に努めなければならない。

3 議員定数の条例改正案は、町民からの直接請求による場合及び町長が提出する場合を除き、議員が提案し、その理由について説明責任を果たさなければならない。

(議員の議員報酬)

第17条 議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)は、別に条例で定める。

2 議員報酬の改正に当たっては、行政改革の視野だけでなく、町政の現状、課題及び将来の予測と展望を十分に考慮し、町民を含む第三者機関(学識経験者等)による議会及び議員の活動の客観的な評価等を参考にしなければならない。

3 議員報酬の条例改正案は、町民からの直接請求による場合及び町長が提出する場合を除き、議員が提案し、その理由について説明責任を果たさなければならない。

(最高規範性)

第18条 この条例は、議会運営における最高規範であって、議会は、この条例に違反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならない。

2 議会は、議員にこの条例が周知徹底されているか定期的に議会改革推進特別委員会で検証するものとする。

3 議会は、立候補予定者に対して、この条例及び倫理条例の周知徹底を図るものとする。

4 議会は、次の一般選挙により新たに生ずる議員の任期開始後、できるだけ速やかに、この条例の研修を行わなければならない。

(見直し)

第19条 議会は、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会改革推進特別委員会にて検討するものとする。

2 議会は、前項による検討の結果、この条例を改正する場合は、全議員の賛同する改正案であっても、本会議場において、改正の理由及び背景をわかりやすく説明しなければならない。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

北島町議会基本条例

平成20年12月25日 条例第21号

(平成30年3月19日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成20年12月25日 条例第21号
平成23年12月27日 条例第19号
平成30年3月19日 条例第18号