○北島町住民活動推進条例施行規則

平成16年3月26日

北島町規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、北島町住民活動推進条例(平成15年北島町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(活動場所の提供)

第2条 条例第6条に規定する活動場所の提供については、施設の優先利用及び無償利用を保証するものではない。

(財政的支援)

第3条 条例第6条に規定する財政的支援については、北島町に居住する者が過半数を占める団体とし、1団体当たり8万円以内の助成金を交付し、又は現物支給をする。

2 財政的支援を受ける団体のうち、国若しくは地方公共団体等他の制度による補助金若しくは助成金を受ける団体又は自主防災を活動の目的にする団体については、前項の規定にかかわらず財政的支援を行わない。

(助成金交付の申請)

第4条 条例第7条に定める書類は、次のとおりとする。ただし、団体結成初年度については、第4号の書類の提出を要しない。

(1) 住民活動助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 助成活動の活動計画及び当該活動の収支予算書

(3) 当該年度の活動計画及び収支予算書

(4) 前年度の活動実績及び収支決算書

(5) 規約、定款その他これらに類する書類

(交付決定の通知)

第5条 条例第8条に定める様式は、様式第2号によるものとする。

(助成金の請求)

第6条 条例第9条に定める様式は、様式第3号によるものとし、前条に掲げる交付決定通知の写し(交付決定理由を記載したもの)を添付するものとする。

(活動報告)

第7条 条例第10条に定める書類は、次のとおりとし、北島町住民活動推進事業実績報告書(様式第4号)と併せて町長に提出するものとする。

(1) 助成活動の実績書

(2) 助成活動の収支決算書

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年6月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月14日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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北島町住民活動推進条例施行規則

平成16年3月26日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)