令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)
食費等の物価高騰等の影響を特に受ける低所得の子育て世帯の生活を支援するために、「子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)」を支給いたします。
※こちらは、その他の子育て世帯分のページです。ひとり親世帯分はこちら。
支給対象者
次の1または2に当てはまる方
- 令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方
- 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等であって、令和5年1月1日以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(以下、家計急変者)
支給額
対象児童1人当たり一律5万円 ※1回限りの支給となります。
支給手続き
令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方
申請不要です。
前回の給付金の支給口座に、令和5年5月31日にお振り込みいたしました。
※令和6年2月29日までに生まれた児童についても、順次お振り込みいたします。
家計急変者
申請が必要です。
申請書(請求書)に必要事項を記載の上、必要書類を添付して子育て支援課へご提出ください。
申請内容を審査後、指定の口座へ順次お振り込みいたします。
申請期限
令和6年2月29日(木)必着
※郵送での提出の場合、子育て支援課に到着するまでにお時間がかかることがございますので、余裕をもってご提出ください。
※令和6年3月分からの児童手当、特別児童扶養手当の認定・額改定請求をした場合は、令和6年3月15日(金)までが申請期限となります。
申請書(請求書)について
子育て支援課へご請求ください。
必要書類
- 申請者の本人確認書類の写し(顔写真入りのもの)
- 申請者の世帯の状況や、児童との関係が確認できる書類(住民票など)・・・・・・対象児童の住民票が北島町外にある場合に必要です。
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳の見開き1ページ目など)
- 公務員児童手当受給証明(公務員の方のみ)
申請書(請求書)の3ページ目の証明欄を、所属庁で記入してもらってください。
非課税でなく、家計急変者として申請する場合は以下も必要です。(申請者、配偶者それぞれのものが必要です。)
- 令和5年1月以降の任意の月(1ヶ月)の収入額がわかるもの(給与明細書など)
- 帳簿など(事業収入または不動産収入がある場合)
- 公的年金収入収入額がわかるもの(公的年金を受給している場合)
1ヶ月分の収入額を確認しますので、添付書類の月は揃えてください。
※令和5年6月分の給与明細書を添付いただく場合、令和5年6月分の公的年金収入額を確認します。
申請における注意点
・簡易な収入見込額の申立書の、申請者と配偶者の年間収入見込額を比べて、申請者の方が高いことを確認してください。
・簡易な収入見込額の申立書における、非課税相当収入限度額の世帯の人数は、実際の世帯の人数と異なる場合がございます。
例:夫婦と児童1人の世帯で、父が申請する場合
夫婦共働き(それぞれ収入金額103万円以上)で、父が児童1人を税扶養にとっているとき、世帯人数は2人となります。
その他
- 厚生労働省では、コールセンターを設置しています。制度に関することなど、こちらでもご確認いただけます。
Tel:0120-400-903(平日:9:00-18:00)
Fax:0120-300-466(24時間(土日祝含む))
- 離婚した(または協議中の)方、DV避難中の方でも給付金を受給できる可能性がありますので、ご相談ください。
- 「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を装った詐欺等にご注意ください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に関して、ご自宅や職場などに北島町から問い合わせを行う場合がありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料の振込等を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに北島町子育て支援課または最寄りの警察にご連絡ください。
関連リンク
お問い合わせ
北島町新喜来字南古田88番地1
北島町役場 子育て支援課(保健相談センター内)
TEL:088-698-8909
FAX:088-698-8925