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税 金
町民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税の課税等に関すること

 注目ニュース
税務課よりお知らせ
住民税第4期、国民健康保険税第8期納期限は2月29日までとなります。
町税の口座振替希望の方は随時申込み受付をしています。口座振替できる町税は、個人の町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税すべて現年度課税分です。

平成23年分納税相談(所得税・住民税・国保税等)のご案内


相続等による保険年金に係る個人住民税特別返還金について


非木造(鉄筋コンクリート造・鉄骨造など)の冷蔵倉庫の取扱いについて

相続・贈与等に係る生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金の税務上の取扱い

軽自動車に関する事項について・自賠責制度と軽自動車係からのお知らせ
 町民税
個人の町・県民税は、次の方に課税されます
(1) 毎年1月1日現在、北島町内に住所がある方で前年(1月〜12月)に所得があった方
(2) 毎年1月1日現在、北島町内に住所がない方でも事務所・事業所または家屋敷が北島町内にある方

個人の町・県民税の計算方法
個人の町・県民税には、所得の多少にかかわらず一定額を課税する「均等割」と前年の所得に応じて課税する「所得割」があります。
(1) 均等割  町民税3,000円  県民税1,000円
(2) 所得割  (所得金額‐所得控除額)×税率‐税額控除=所得割
退職所得や土地・建物・株式等の譲渡所得などについては、特別の税額計算が行われます。
各種控除額及び税率は、所得税と異なります。

個人の町・県民税の申告
毎年1月1日(賦課期日) 現在、北島町内に住所がある方は、次の場合を除いて3月15日までに申告してください。
(1) 所得税の確定申告をした方
(2) 勤務先より給与支払報告書を提出されている方

個人の町・県民税の納税
(1) 普通徴収
事業所得者などの個人の町・県民税は、町から送付される納税通知書により、6月・9月・11月・翌年2月(各月末日)に金融機関や町役場で納めていただきます。納税には,口座振替が便利ですのでご利用ください。
(2) 特別徴収
給与所得者(サラリーマン等)の場合は,給与支払者(会社など)が,町からの通知に基づいて毎月(6月から翌年5月までの12ヶ月)の給与から税額を差し引き,これを取りまとめて翌月10日までに納めます。なお、納税者の皆様には、特別徴収税額通知書によりお知らせします。

給与所得者の中途退職
特別徴収されている給与所得者が年の途中で退職し、給与から差し引くことの出来なくなった残りの税額は、
・退職時に一括して納める
・再就職先で引き続き特別徴収により納める
・普通徴収により個人で納める
のいずれかの方法で納めていただきます。
 固定資産税・都市計画税
固定資産税
毎年1月1日(賦課期日)現在、北島町内に土地・家屋・償却資産を所有している方に課税されます。
なお、償却資産を所有している方は,毎年1月末日までに申告をする必要があります。

都市計画税
毎年1月1日(賦課期日)現在、北島町内の市街化区域に土地・家屋を所有している方に課税されます。
この税は,都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用の一部を負担していただくために設けられた目的税です。

固定資産税・都市計画税の納税
固定資産税・都市計画税は、町から送付される納税通知書により、5月・8月・翌年1月(各月末日)に金融機関や町役場で納めていただきます。納税には,口座振替が便利ですのでご利用ください。

担当者からのお願い
次に該当のある場合は、連絡してください。
(1) 土地について
土地の利用形態(現況)を変更したとき
(2) 家屋について
・家屋の取り壊しや新築・増築・改築をしたとき
・未登記の家屋の所有者を変更したとき
(3) 住所の変更
北島町内の固定資産をお持ちの方で、お住まいの住所を変更されたとき
(4) 所有者について
・共有している固定資産の納税代表者の届け出・変更をするとき
・納税者の代理人(納税管理人)の届け出・変更をするとき
・納税者の死亡による相続代表者の届け出・変更をするとき
 軽自動車税
毎年4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪小型自動車等を所有されている方に課税されます。
軽自動車の登録・廃車等の手続き
北島町役場税務課で手続きする車両は、原動機付自転車・小型特殊自動車などです。

 町税の口座振替
町税の口座振替とは
口座振替・自動払込とは、金融機関等があなたにかわって納期ごとに預貯金口座から自動的に町税を振替えて納める制度です。お忙しい人、不在がちな人には、納め忘れや、わざわざ役場や金融機関等へお出かけになる面倒もなくなります。

口座振替できる町税
個人の町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税すべて現年度課税分です。
(ただし随時の課税分は除きます)

申込みできる金融機関等
阿波銀行、徳島銀行、徳島信用金庫、板野郡農業協同組合、四国銀行、百十四銀行、郵便局の各店舗、四国労働金庫本支店でお申込み下さい。

申込み方法
預貯金通帳とその届出印及び納税義務者の印鑑をご持参のうえ、役場税務課または取扱金融機関の窓口でお申込み下さい。


 町税の納付場所 (指定金融機関)
町税を直接納付書にて納めていただく場合には、阿波銀行本支店、徳島銀行本支店、徳島信用金庫本支店、板野郡農業協同組合、四国銀行本支店、百十四銀行本支店、郵便局(郵便振替用紙がある場合)、四国労働金庫本支店にてお支払いをお願いします。
※上記以外の金融機関にてお支払いいただくと、金融機関から手数料を請求される事があります。
 税務課の各種証明書の請求仕方 (郵送による)
請求に必要なもの
各請求書
各請求書(28KB)のPDF書類をプリントアウトして、必要事項を記入する。
PDFファイルはAcrobat Readerでご覧になれます。
郵便小為替
各種証明書の手数料支払いについて、小為替により行うため、郵便局で購入する。
各種証明書の手数料(1通料金)
各種税務証明書 300円
軽自動車車検用納税証明書 無 料
住宅用家屋証明書(保存登記使用分) 1,300円
返信用封筒
送付先の住所・氏名を明記の上、切手を貼る。
また、請求枚数によっては、送料の異なる場合がありますので、余分の切手を同封しておいてください。
なお、処理及び配達に日数のかかる場合があります。お急ぎの場合は、速達料金を追加しておいて下さい。
連絡先の電話番号については、こちらが証明書発行時に確認を必要とする場合がありますので、必ず記入すること。(証明書をお急ぎの時は、直に連絡の取れる所を記入しておいてください。)
税務証明請求書の項目について、すべて記入すること。
使用目的は、詳しく記入すること。(用途により、証明書類が異なることを未然に防ぐため。)
年度・通数・印鑑を必ず確認すること。
問合せ先:税務課(TEL 088-698-9803)
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