軽自動車税(種別割)の減免申請について
軽自動車税(種別割)の減免申請について
身体障がい者等が所有する軽自動車、あるいは身体障がい者等が利用するための構造となっている軽自動車の納税義務者で、一定の要件を満たしている場合は、減免申請書等の提出によって、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
希望される方は軽自動車税(種別割)の納期限の7日前までに申請してください。
なお、前年度に北島町で減免を受けた方には、例年5月に郵送する軽自動車税(種別割)納税通知書と合わせて減免申請書等を同封していますので期間内に申請してください。
1.減免の対象となる軽自動車
運転者 | 車の所有者 | 用途 | 車種制限 |
---|---|---|---|
本人運転 | 本人 | 制限なし | 事業用以外の 軽自動車 |
家族運転 | 本人 (ただし次の方は家族可) ・本人が18歳未満の方 ・療育手帳該当者 ・精神障がいの方 |
専ら障がい者のために使用される車で、 |
|
介 護 者 運 転 |
本人 (単身で生活している方に限る。) |
障がい者のためにのみ使用される車で、 通院・通学・通所・週末帰省又は生業で 使用される場合に限ります。 |
注1.1人1台に限ります。
注2.家族とは、身体障がい者と生計を一にするもので同居の親族をいいます。
注3.介護者とは、単身で生活している障がい者の方のために継続して日常的に自動車を運転する人をいいます。
注4.家族(介護者)運転の場合は、週1回以上(月4回以上)の使用のこと。
注5.週末帰省とは、各施設から家庭への週末帰省時の送迎をいいます。
注6.普通自動車税と軽自動車税の両方を減免することはできません。
2.減免の対象となる障がいの範囲
身 体 障 が い 者 手 帳 ・ 戦 傷 病 者 手 帳 |
障害区分 | 身体障がい者手帳 | 戦傷病者手帳 | |||||||||||||||
級 別 | 項 症 | 款 症 | ||||||||||||||||
視覚障害(注2) | 1 | 2 | 3 | 4’ | 特別 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
聴覚障害 | 2 | 3 | 特別 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
平衡機能障害 | 3 | 特別 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
音声機能障害(注3) | 3” | 特別” | 1” | 2” | ||||||||||||||
上肢不自由 | 1 | 2 | 特別 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
下肢不自由 | 1 | 2 | 3 | 4” | 5” | 6” | 特別 | 1 | 2 | 3 | 4” | 5” | 6” | 1” | 2” | 3” | ||
体幹不自由 | 1 | 2 | 3 | 5” | 特別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5” | 6” | 1” | 2” | 3” | ||||
乳幼児期以前の非進行性 脳病変による運動機能障害 |
上肢 | 1 | 2 | |||||||||||||||
移動 | 1 | 2 | 3 | 4” | 5” | 6” | ||||||||||||
心臓機能障害 | 1 | 3 | 特別 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
腎臓機能障害 | 1 | 3 | 特別 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
呼吸器機能障害 | 1 | 3 | 特別 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
ぼうこう又は直腸機能障害 | 1 | 3 | 特別 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
小腸機能障害 | 1 | 3 | 特別 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
免疫機能障害 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
肝臓機能障害 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
療 育 手 帳 | 級別判定A | |||||||||||||||||
精 神 障 が い 者 保 健 福 祉 手 帳 |
障がい等級1級 (自立支援医療受給者証(精神通院)を交付されている方) |
注1.黄色部分(「”」の各級・項症・款症)は、障がい者本人の運転に限ります。
注2.視覚障害4’は、両眼の視力の和が、0.09以上0.12以下の人です。
注3.音声機能障害は、喉頭摘出の場合に限ります。
注4.重複障害の場合は、障害区分ごとに判定します。
3.減免申請の手続き
申 請 期 間 5月頭から納期限(5月末日)の7日前まで ※期限厳守
※5月末日が土日祝日の場合は、その翌日が納期限の日となります。
場 所 北島町役場税務課(088-698-9803)
必要なもの 《身体障がい者等が所有する軽自動車》
1.減免申請書(軽自動車税(種別割)減免申請書(PDF 131KB))
2.軽自動車税(種別割)納税通知書
3.車検証
4.障がい者手帳(申請年度の4月1日以前に交付されたもの)
5.本人または生計を一にする方の運転免許証
6.個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード
※家族運転・介護者運転の場合は、下記の書類も必要です。
7.通学・通院・通所の証明書(通学・通院・通所 証明書(PDF 66.7KB))
通院の場合は、通院申告書でも可(通院申告書(PDF 48.2KB))
8.運行計画書(運行計画書(PDF 46.8KB))
《身体障がい者等が利用するための構造となっている軽自動車》
1.減免申請書(軽自動車税(種別割)減免申請書(構造減免用)(PDF 123KB))
2.軽自動車税(種別割)納税通知書
3.車両の構造の記載のある車検証(なければ構造がわかる書類や写真など)
※自動車税(種別割)の減免制度については、東部県税局自動車税庁舎(088-641-2323)へお問い合わせください。
軽自動車税(種別割)の減免申請の継続手続きについて
これまでに、障がいをお持ちの方本人が運転する車両の減免申請を承認された方で、次年度も障がい者手帳の等級や車両の所有者及び構造等に変更の無い場合は「軽自動車税減免申請書(継続用)」を提出することにより、継続して減免を受けることができます。
《減免の継続の対象となる軽自動車等》
運転者 | 車の所有者 | 用途 | 車種制限 |
---|---|---|---|
本人運転 | 本人 | 制限無し | 事業用以外の軽自動車等 |
注1.1人1台に限ります。
注2.普通自動車税と軽自動車税の両方を減免することは出来ません。
※「軽自動車税減免申請書(継続用)」は、前年度に減免決定のあった対象車両の軽自動車税(種別割)納税通知書に同封してお送りします。軽自動車税(種別割)納税通知書とともに提出期限までに郵送等により提出して下さい。
□■申請書の提出期限は、納期限の7日前までです。■□
年の途中で次に該当される方には、軽自動車税減免申請書(継続用)をお送りしない場合があります。
●前年度において減免された車両を手放した方(譲渡や廃車、標識番号変更等)
●減免の申請を取り下げた方
●減免を受けられていた方の死亡
また、次に該当される方は、継続の承認にはならず、新規申請と同様の書類を添付して申請していただく場合があります。
継続の対象とならない方
●障がい者手帳の内容が変更になった方
●本人運転から家族運転に変更になる方(運転免許証の返還、取消等)
●家族運転・介護者運転の方
事後に行う調査の結果、減免の要件に該当しない事実が判明した場合は減免した税金を課税します。