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ゴミのポイ捨てはやめましょう!

北島町内では様々な企業や団体による清掃活動が行われ、きれいな町が維持されています。

しかしながら、空き缶、マスク、たばこの吸い殻などのポイ捨ては後を絶たず、まちみらい課に苦情が寄せられているのも現実です。

ゴミのポイ捨ては法律違反であり、罰せられる行為です。

また、町の景観を損ねるだけでなく、周辺環境を悪化させ、野生生物の命を奪い、火事や交通事故などの重大事故を引き起こす可能性があります。

ごみのポイ捨てをなくし、快適に過ごせる、住みやすい町にするために、皆様のご協力をお願い致します。

※ポイ捨てとは、道端など捨ててはいけないところにゴミを捨てることをいいます。

※空き缶一つ、たばこ一本でも立派なポイ捨てです!

ゴミのポイ捨てに関する関係法令と罰則

北島町ポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する条例

 →20,000円以下の罰金

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

 →5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれを併科する

軽犯罪法

 →拘留(1日以上30日未満)または科料(1,000円以上10,000円未満)

道路交通法

 →5万円以下の罰金

河川法施行令

 →3カ月以下の懲役または20万円以下の罰金

ポイ捨て防止看板の配布について

北島町では私有地へのゴミのポイ捨てに困っている方に対して、啓発看板を無料で配布しています。

お困りの方は、北島町役場2階まちみらい課までお越しください。

花菜さん作成の資料

2024年5月町報にて紹介させていただいた、花菜さんが作成した活動記録です。(※画像クリックで拡大表示)

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