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上場株式等に係る配当所得等の課税方式の統一について(令和6年度課税から)

令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分)の個人住民税から、所得税と課税方式を一致させることになり、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。

上場株式等所得の申告方法統一.png

(注意)上場株式等の譲渡所得等については、源泉徴収ありを選択した特定口座内のものに限る。

 

※所得税の確定申告において課税方式(総合課税、申告分離課税、申告不要のいずれか)を選択した場合、その後、修正申告においてその選択を変更することはできません。

詳しくは、国税庁のホームページ「確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否」をご確認ください。

上場株式等にかかる所得について確定申告した場合、個人住民税の合計所得金額等に算入されることになり、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定、各種行政サービスを受けるにあたり、影響する場合があります。なお、申告不要(源泉徴収)を選択した場合は、個人住民税の合計所得金額等に算入されません。

 

 

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