国民年金
国民年金制度について
国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の全ての人が加入するもので、老齢・障害・死亡により「基礎年金」を受けることができます。
国民年金には「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3種類があり、どの制度に加入するかにより、保険料の納め方が異なります。
第1号被保険者
農業等に従事する人や自営業の人、学生、フリーター、無職の人などで、第2号被保険者や第3号被保険者でない人が第1号被保険者となります。国民年金保険料は、納付書による納付や口座振替など自分で納めます。(納められないときは、免除申請などがあります。)
第2号被保険者
厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員及び共済の加入者が第2号被保険者となります。国民年金保険料は、厚生年金や共済組合の保険料に含まれますので、個別に納める必要はありません。
第3号被保険者
第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人が第3号被保険者となります。ただし、年間収入が130万円以上で健康保険の扶養となれない人は除きます。国民年金保険料は配偶者が加入する年金制度が負担します。
国民年金の手続き
就職や離職、住所が変わった時など、次に該当する場合国民年金の届出が必要です。北島町住民課または徳島北年金事務所へ手続きををお願いします。
加入手続
こんなとき | 必要なもの |
20歳になったとき | 年金事務所より送付された書類、印鑑 |
厚生年金等をやめたとき | 離職日がわかる書類、年金手帳、印鑑 |
配偶者の扶養を外れたとき | 扶養を外れた日がわかる書類、年金手帳、印鑑 |
日本に住所を定めたとき | 印鑑 |
付加年金に加入するとき |
年金手帳、印鑑 |
喪失手続
こんなとき | 持参するもの |
海外へ転出するとき | 年金手帳、印鑑 |
付加年金をやめるとき | 年金手帳、印鑑 |
変更手続き・その他手続き(1号被保険者の方)
こんなとき | 持参するもの |
他市区町村から転入したとき | 年金手帳、印鑑 |
名前がかわったとき | 年金手帳、印鑑 |
年金手帳をなくしたとき | 印鑑 |
国民年金保険料について(第1号被保険者の方)
国民年金保険料は、20歳から60歳になるまで40年間納めることとなっています。保険料は年度ごとに変わりますので、ご確認ください。
保険料は、納付書で納める方法や口座振替、クレジットカード納付等、納め方を選択できます。2年を経過すると納付できなくなるので、納め忘れのないようご注意ください。
また、失業中等の理由で納付が困難な場合は、申請免除制度や納付猶予制度(50歳未満の方対象)などがあります。申請は徳島北年金事務所または住民課で受け付けていますので、年金手帳、印鑑、(失業中の方は)離職票を持参し手続きをしてください。
学生の方は学生納付特例制度があります。申請は同じく徳島北年金事務所または住民課で受け付けていますので、年金手帳、印鑑、学生証または在学証明書を持参し手続きをしてください。
国民年金の受給について
次に該当する場合、年金が支給される可能性があります。条件や手続きに必要なものはそれぞれ異なりますので、徳島北年金事務所または住民課までお問い合わせください。
老齢基礎年金
保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上ある人に、原則として65歳から支給されますが、繰上げ支給(60歳からで減額)や繰下げ支給(66歳から70歳までで増額)も請求できます。
障害基礎年金
国民年金に加入している間に病気やけがで一定の障害の状態になり、保険料の納付要件も満たしている場合支給対象となります。20歳前に障害がある場合は、20歳になったときから障害基礎年金が支給されます。(20歳前の傷病による障害基礎年金は所得による制限があります。)
遺族基礎年金
被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したとき、納付要件を満たしている場合、その方が生計を維持していた子(その年度内に18歳に達するまでの子、障害のある子は20歳未満)のある妻または子に支給されます。
寡婦年金
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が死亡したときに、10年以上継続して婚姻関係にあり生計を維持されていた妻に、60歳から65歳まで間支給されます。
死亡一時金
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族(優先順位有り)に支給されます。
特別障害給付金制度
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害年金を受給していない障害のある人が支給対象です。
・平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
・昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった被用者等の配偶者
であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害状態にある方(ただし、65歳になる日の前日までに当該障害状態に該当された方に限る)
※年金制度について、詳しくはこちらをご覧ください 日本年金機構ホームページ
お問い合わせ
北島町住民課
電話:088-698-9804