下水道排水設備指定工事店の受付について
北島町では、北島町公共下水道条例第5条において、「排水設備等の新設等の工事は、町長の指定を受けた者でなければ行ってはならない。」と定めています。 北島町で排水設備工事を行う場合は、指定を受けてください。
受付場所及び日時
北島町 下水道課 (北島町役場2階)
TEL.088-698-9818
月曜日~金曜日(土日・祝祭日は除く)
8:30~17:15
指定申請について(新規・更新)
◆新規申請手数料:10,000円
◆更新申請手数料: 5,000円
指定申請の受付については、下水道指定店申請様式〔様式第1~4号.pdf (PDF 112KB)指定申請(様式第1~4号).doc (DOC 38KB)〕に必要事項を記入し、添付書類を添えて下水道課までご提出ください。
※下水道課にて納付書を発行しますので、役場1F出納室および指定金融機関にて手数料を納入後、領収書(写)を添付の上ご提出ください。
【再交付・変更・休止等様式】
指定店証再交付申請書(様式第7号).doc (DOC 26KB)
指定店変更届出書(様式第8号).doc (DOC 28.5KB)
指定店廃止休止届(様式第9号).doc (DOC 21.5KB)
申請用紙記入の際の注意事項 (新規の場合)
下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を記入する際の注意点
- 「代表者名」、「営業所名及び所在地」については、ふりがなを書いてください。
- 下水道排水設備工事店責任技術者が複数専属している場合は、責任技術者氏名と責任技術者登録番号を人数分記載してください。
- 提出する書類についてはすべて同じ印を押印してください。
※ 様式第1号、様式第2号の押印(代表者印、社印など)については統一してください。
※ 「定款」の写しを提出される場合、原本に相違ないことを記載していただきますが、その押印についても他の提出書類同様に統一してください。
指定の有効期間
指定を受けた日から4年経過後、最初の9月30日まで
指定の基準
次の要件のいずれにも適合しているもの
北島町公共下水道条例 第7条 第1項 第1号から第4号
- 営業所ごとに、責任技術者が1名以上専属しているものであること。
- 規則で定める機械器具※を有するものであること。
- 徳島県内に営業所があるものであること。
- 次のいずれにも該当しないものであること。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
- 第13条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないもの
- その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるもの
- 法人であって、その役員のうちにアからウまでのいずれかに該当するものがあるもの
※ 管の切断,加工,接合用の機械器具
問合せ先
北島町 下水道課
TEL.088-698-9818