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独自利用事務について

独自利用事務とは

北島町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

 

独自利用事務の情報連携に係る届出について

北島町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

キャプション
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
町長 1 子どもの医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長 2 ひとり親等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長 3 介護サービス等の給付に関する事務(介護用品支給に関する事務、日常生活用具の給付に関する事務、住宅改造等費用助成に関する事務、移動支援に関する事務等(介護保険法に基づく市町村特別給付及び地域支援事業を含む。))であって規則で定めるもの
町長 4 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長 5 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等)であって規則で定めるもの
町長 6 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等)であって規則で定めるもの
町長 7 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等)であって規則で定めるもの
町長 8 ひとり親等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

 

○届出1 子どもの医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

 届出書 (PDF 145KB)

 根拠規範 (PDF 120KB)

○届出2 ひとり親等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

 届出書 (PDF 145KB)

 根拠規範 (PDF 163KB)

○届出3 介護サービス等の給付に関する事務(介護用品支給に関する事務、日常生活用具の給付に関する事務、住宅改造等費用助成に関する事務、移動支援に関する事務等(介護保険法に基づく市町村特別給付及び地域支援事業を含む。))であって規則で定めるもの

 届出書 (PDF 172KB)

 根拠規範 (PDF 156KB)

○届出4 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

 届出書 (PDF 155KB)

 根拠規範 (PDF 163KB)

○届出5〜7 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等)であって規則で定めるもの

 届出書 (PDF 161KB)届出書 (PDF 162KB)届出書 (PDF 161KB)

 根拠規範 (PDF 554KB) 

○届出8 ひとり親等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

 届出書 (PDF 160KB)

 根拠規範 (PDF 163KB) 

 

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