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後期高齢者医療保険の保険料について

保険料について

保険料は、個人単位で算定・賦課され、被保険者全員が納めることになります。これまで、保険料の負担のなかった健保組合などの被用者保険の被扶養者であった方も保険料を納めることになります。

保険料の決まり方

保険料は被保険者全員が負担する『均等割』と、その人の前年所得に応じてかかる『所得割』の合計で決まります。

保険料率は、概ね2年を通じ財政の均衡が保たれるように、政令で定める全国一律の算定基準に基づき都道府県ごとに設定されます。これは「後期高齢者医療に関する条例」に規定しており、平成26年2月の徳島県後期高齢者医療広域連合議会において議決、制定されました。

保険料の納付方法

保険料の納付方法は2種類あり、

●普通徴収(納付書もしくは口座振替)

●特別徴収(年金天引)
※口座振替による納付に変更可能。

となっています。

特別徴収が原則となりますが、後期高齢者医療制度に加入された年度は、すべての方がいったん普通徴収(納付書で納付)となります。納付書は加入した日から約2か月後に送付いたします。
次年度以降、特別徴収の対象となる場合は、自動的に納付方法が変更されます。

年金天引が開始されるまでの期間や、普通徴収の方には手間がかからず便利で安心な口座振替をおすすめしています!

<手続きに必要なもの>

1.預金通帳
2.通帳の届出印
3.口座振替依頼書

上記のものを持って金融機関窓口または、北島町役場健康保険課窓口でお申し込みください。

【ご利用いただける金融機関】
阿波銀行、徳島大正銀行、四国銀行、百十四銀行、徳島信用金庫、四国労働金庫、板野郡農協、ゆうちょ銀行(四国地域内)、香川銀行

※すでに介護保険料や町税などで、口座振替をされている場合でも、新規に申込が必要です。
※手続きをした当月分は、口座振替ができない場合があります。

特別徴収を希望しない場合

特別徴収の対象となる場合でも、申し出により、口座振替での納付に変更することができます。
その場合は、口座振替のお手続きに加えて、『納付方法変更申出書』を健康保険課の窓口にご提出いただく必要があります。
 

※社会保険料控除について
保険料の納め方を本人の年金からの天引きではなく、世帯主等の口座からの振替に変更した場合、引き落とされた保険料は口座名義人の社会保険料控除となります。