HOME記事70歳未満の方の高額療養費の現物給付化について

70歳未満の方の高額療養費の現物給付化について

平成19年4月から70歳未満の方の高額療養費の現物給付化がはじまります。

高額療養費は、医療機関へ自己負担分の支払いをした後、国民健康保険へ申請することによって、自己負担限度額を超えた金額が健康保険から後日支給されるものです。
平成19年4月1日から、70歳未満の方が入院した場合、国民健康保険から「限度額適用認定証」の交付を受けて医療機関に提示することにより、医療機関への支払額が「自己負担限度額」までとなりました。

※医療機関からの請求のうち、保険診療の対象とならない請求分については、高額療養費の対象となりませんので、現物給付の対象になりません。

この制度の利用には、「限度額適用認定証」の交付を受けていただくことが必要ですので、事前に国民健康保険に申請をしていただくようになります。

「限度額適用認定証」が交付できる対象者は、申請時に国民健康保険税の滞納がない世帯の70歳未満の被保険者です。

また、「限度額適用認定証」を交付した世帯に国民健康保険税の滞納が生じた場合は、「限度額適用認定証」の返還を行っていただきます

手続に必要なもの

  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 印鑑

手続の流れ

手続きの流れ図

お問い合せ

北島町保険福祉課 国保係
TEL.088-698-9805

カテゴリー